2024年8月5日 9:00 am

 

不動産を購入する際には、不動産の物件購入費用はもちろんの事、その他諸費用がかかってきます。

そこで今回は、不動産購入時の、物件購入費用以外の諸費用に関してご紹介させていただきます。

 

 


➀仲介手数料

 

購入時の仲介手数料は、不動産売買時に売主と買主の間に入り、契約から引き渡しまでのサポートをする不動産会社に対して支払う報酬の事です。

支払う金額は不動産の売買金額によって異なります。

不動産会社が、依頼者の一方(売主もしくは買主)から受領できる仲介手数料の上限は、以下の通りです。

 

【売買金額が200万円以下】

(売買金額×5%)+消費税

 

【売買金額が200~400万円以下】

(売買金額×4%+2万円)+消費税

 

【売買金額が400万円以上】

(売買金額×3%+6万円)+消費税

 

となっています。

 

また、2024年7月1日、宅地建物取引業者の報酬規定が改正され、800万円以下の不動産売買における仲介手数料の上限が、最大33万円に引き上げられました。

空き家等の流通促進が喫緊の課題となっている一方、宅建者が空き家等を取り扱うにはビジネス上の課題があることから、報酬の上限について見直しがあったのです。

詳しくは以下をご参照ください。

 

空き家等に係る媒介報酬規制の見直し(国土交通省)

 


 

②印紙税

 

印紙税は、物件の売買契約書等に貼る印紙の事をいい、売買金額によって印紙代が異なります。

現在、不動産の売買契約書に関しての印紙税は、租税特別措置法により税率が引き下げられています。

 

 

  • 軽減措置の内容

軽減措置の対象となる契約書は、不動産の売買契約書に記載されている金額が10万円を超え、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものです。

また、上記に該当する契約書であれば、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

 

 

◇軽減措置後の印紙税額◇

 

 

【売買金額が500万円を超え1000万円以下のもの】

5千円

【売買金額が1000万円を超え5000万円以下のもの】

1万円

【売買金額が5000万円を超え1億円以下のもの】

3万円

 

等となっています。

 

 

詳しくは、不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁 (nta.go.jp) をご覧ください。

 

 


③手付金

 

手付金とは、不動産を売買する際に、買主が売主に支払う費用のことです。

仮に買主が契約を解除した場合は、手付金を放棄することになり、

売主が解除する場合は、手付金を全額返上し、さらに同額を買主に支払う事となっています。

手付金の目安は売買金額の5~10%です。(不動産会社が売主となる場合は20%が上限)

 

 

 


 

 

④登録免許税

 

不動産の売買後、登記上の名義を新所有者に変更するために、法務局へ申請をする必要があります。

申請時に支払うのが登録免許税であり、主な登記の種類や登録免許税の計算方法は下記の通りです。

 

  • 所有権移転登記

固定資産税評価額×20/1000(土地)

(令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合は、15/1000となる。(軽減措置))

固定資産税評価額×20/1000(建物)

(住宅用家屋証明書が取得できた中古住宅で、令和9年3月31日までの間に登記を受ける場合、3/1000となる。(軽減措置))

住宅用家屋証明書に関しては、こちらも併せてご覧ください。

 

~住宅用家屋証明書とは~

 

中古住宅の住宅用家屋証明書について

  • 抵当権設定登記(不動産の購入費用を銀行から借り入れする場合)

ローン借入金額×4/1000

(住宅用家屋証明書が取得できた場合で、令和9年3月31日までの間に登記を受ける場合、1/1000となる。(軽減措置))

 

※この他にも、登記申請が必要となる場合があります。

 


 

 

⑤司法書士費用

 

司法書士に業務を依頼する場合は、お近くの司法書士に相談のうえ、費用について十分に説明を受けるようにしましょう。

 


⑥不動産取得税

 

不動産取得税は、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得(相続などの場合は除く。)

した際に、取得した方に対して一度だけ課される 地方税 です。

不動産の所在地を管轄する県税事務所等に「不動産取得税申告書」等書類を提出すると、後日納税通知書が送られてきますので、

この納税通知書に基づいて定められた期日までに納税する必要があります。

 

不動産取得税の税額は、原則として「不動産の固定資産税評価額」に税率を掛けて算定します。

※宅地評価土地については、評価額の1/2となります。

本来の税率は4%ですが、現在、土地と住宅については、軽減税率として3%が適用されています。

(令和9年3月31日までに取得があった場合。住宅以外は4%。)

 


 

 

⑦消費税

 

購入した不動産のうち、建物部分には消費税が10%かかります。

 

 


 

 

不動産を購入する際は、物件費用以外にも多くの費用がかかります。

そのため、

・自己資金を使用する方は多めに用意をする

・借入を行う場合は多めに借り入れをする 等が必要です。

 

 

ご不明点等がございましたらお気軽にお問合せください。

豊田市で司法書士をお探しなら

司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ

 

スタッフ 丹羽