2024年7月8日 9:00 am

相続などで所有することになった建物が未登記だった場合には、「未登記家屋所有者変更届出」をする必要があります。

「未登記家屋所有者変更届出」については以前のブログに詳しく記載しておりますので、こちらをご参照ください。

 

 

未登記家屋所有者変更届出書について

 

 

届出書や届出をするにあたっての必要書類に関しては、各市区町村により異なりますが、代表的なものを以下にまとめてみました。あくまでも代表的なものですので、実際に手続きをする際には物件のある地域の市役所等に確認をしてから手続をしてください(HPを参照し、不明な点がある場合はお電話にてお問い合わせください)。

 

 

【変更理由:相続の場合】

①遺産分割協議書、遺言書など

※遺産分割協議書等に押印された印鑑の印鑑登録証明書、相続人の住民票等が必要な場合もあります。

※法定相続人が1人の場合:被相続人の出生~死亡までの戸籍

※遺産分割協議書がない場合、またはあってもその物件の記載がない場合:申述書や申立書

→市区町村によっては所定の書式がある場合もあります。

被相続人(亡くなった方)が所有する未登記家屋について、相続人〇〇〇〇が相続することは、

相続人全員の意思に基づくものであるという申述書や申立書を提出。

 

②相続関係説明図

 

 

【変更理由:相続以外の場合】

◆売買、贈与の場合◆

①売買契約書、贈与証明書など

②旧所有者の印鑑登録証明書(必要ない市区町村もあります。)

③新所有者の住民票(必要ない市区町村もあります。)

 

◆その他の場合◆

①所有権移転の事実を証明する契約書・協議書または確定判決正本等

(未登記家屋の記載があり、公的な文書により新所有者が特定できるもの)

②新所有者の住民票(必要ない市区町村もあります。)

 

 

相続のお手続きに関して気になる事・ご不明点等がございましたらお気軽にお問合せください。

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スタッフ 倉橋