2024年3月18日 9:00 am

 

■葬祭費・埋葬料について■

 

 

大切なご家族が亡くなられた際に、ご遺族の方が行う手続きの中に、「葬祭費の請求」「埋葬料の請求」があります。

「葬祭費」「埋葬料」とは、加入している健康保険によって内容は異なりますが、被保険者(加入者)が亡くなり、

葬儀が行われた場合、喪主(葬祭執行者)などに対し、葬儀費用の補助として支給される給付金のことです。

 

 

■健康保険について■

 

 

日本国民は「健康保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」のいずれかに加入をしています。

 

◆「健康保険」…会社員や公務員等が加入する保険

◆「国民健康保険」…個人事業主やアルバイト・パート等の方が対象の保険

◆「後期高齢者医療制度」…健康保険や国民健康保険に加入していた被保険者が75歳になると、自動的に移行される保険

 

今回は、国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合の、「葬祭費」に関してご紹介させていただきます。

 

 

 

 ■支払われる葬祭費について

 

 

 冒頭でも説明した通り、「葬祭費」とは国民健康保険等に加入している被保険者(加入者)が亡くなり、葬儀が行われた場合、喪主(葬祭執行者)などに対し、

葬儀費用の補助として支給される給付金のことです。

葬祭費の支給額は、2万円~7万円程で、市区町村ごとに異なります。

(ちなみに豊田市の葬祭費は、国民健康保険加入者、後期高齢者医療加入者のどちらも5万円となっています。)

 

国民健康保険 葬祭費|豊田市 (city.toyota.aichi.jp)

 

後期高齢者医療 葬祭費|豊田市 (city.toyota.aichi.jp)

 

 

 

■申請に必要なもの(豊田市)■

 

 

《国民健康保険》

・被相続人の国民健康保険被保険者証

・会葬礼状又は葬祭領収書

・葬祭を行った人の預金通帳

・窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)

 

《後期高齢者医療制度》

・死亡者の後期高齢者医療被保険者証

・会葬礼状又は葬儀領収書等

・振込先がわかる預金通帳等

 

となっています。

必要となる書類は市区町村によって異なる場合がございますのでご注意ください。

 

 

 

■申請場所・申請期限■

 

 

申請場所は、亡くなった方が住んでいた市区町村役場で行います。

期限に関しては、葬儀を行った翌日から2年以内となっており、2年を経過すると、時効により申請を行うことができなくなってしまいますので、早めに行うようにしましょう。

 

 

 

 

■申請時の注意点■

 

 

➀「直葬・火葬式」の場合は支給されない地域もある

直葬や火葬式のように、火葬だけで葬儀をすませた場合、葬祭とみなされない地域もあるため、対象となる市区町村役場に確認をしましょう。

 

 

②亡くなった方の勤務先から埋葬料を受け取っていた場合

「埋葬料」とは、会社員などが加入する健康保険の被保険者が亡くなった際に葬儀費用の一部として支払われる給付金です。

亡くなった方が勤務先を退職してから3か月以内に死亡した場合、在職中に加入していた健康保険から「埋葬料」が支給される可能性があり、

「埋葬料」を受け取った場合、国民健康保険等の「葬祭費」を受け取ることはできないので、注意が必要です。

 

 

③死亡原因によっては、葬祭費が支給されない場合がある

・交通事故(自損事故を除く)、傷害などの第三者行為、公害健康被害が原因で亡くなり、加害者から葬祭費用の賠償を受けている場合

・仕事中もしくは通勤中の事故や災害で亡くなった時に、労災保険から給付を受けた場合

 

等の際には、葬祭費を受け取ることはできません。

 

 

葬祭費は、自動的に支給されるものではありません。

そのため、支給をご希望される場合は、申請期限内にご自身で請求を行うようにしましょう。

 

相続登記など、手続きで何かご不明点等ございましたらお気軽にご相談ください。

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丹羽