「月が綺麗ですね。」
この言葉を聞いて、皆さんは何を思い浮かべますか?
この言葉には、英語の「I love you」を夏目漱石が「月が綺麗ですね」と訳した、という有名な逸話があります。
実際にそのような出来事があったかどうかは定かではありませんが、「直接言わずに想いを伝える日本らしい表現」として、多くの人に親しまれています。
たった一言ですが、その言葉の裏には、
「あなたとこの景色を見られて幸せです。」
「この気持ちを伝えたい。」
そんな深い想いが込められているのかもしれません。
しかし、こうした想いは、相手に伝わって初めて意味を持ちます。
日常生活でも、
「きっと分かってくれているだろう。」
「言わなくても伝わるはず。」
と思っていたことが、意外と伝わっていなかったという経験はないでしょうか。
相続も同じです。
「長男に家を継いでもらいたい。」
「介護をしてくれた子どもに多く残したい。」
「家族が争わずに仲良く暮らしてほしい。」
こうした想いがあっても、遺言書という形で残していなければ、相続人の皆さんに正確に伝わらないことがあります。
その結果、「故人は本当はどう考えていたのだろう」と家族が悩んだり、意見が分かれてしまったりするケースも少なくありません。
遺言書は、財産の分け方を決めるためだけのものではありません。
ご自身の意思を明確に伝え、大切なご家族が安心して相続手続きを進められるようにするための心のこもった手紙でもあります。
また、法的な効力を持つ遺言書を作成することで、ご自身の希望を実現しやすくなるだけでなく、ご家族の負担を軽減できる場合もあります。
「まだ元気だから。」
「うちは家族仲がいいから。」
そう思われる方も多いですが、遺言書は元気なうちだからこそ、ご自身の考えを落ち着いて整理しながら作成することができます。
「月が綺麗ですね」という一言に想いが込められているように、人生の最後に伝えたい想いも、言葉だけでは伝わらないことがあります。
大切な人へ確かな気持ちを届けるために、遺言書という形で残してみてはいかがでしょうか。
当事務所では、遺言書の作成についてのご相談を承っております。
「何から始めればよいかわからない」という方も、お気軽にお問い合わせください。
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スタッフ 倉橋