以前のブログで、「団体信用生命保険を使用した住宅ローン完済」について説明させていただきました。
その際のブログはこちらです。
住宅ローンの債務者=抵当権設定者が死亡した場合、団体信用生命保険を使用すれば、住宅ローンの借入残高をゼロにすることができます。「抵当権設定者の死亡後」に住宅ローンを返済していますので、先に相続登記を行い、相続人へ名義を変更してから抵当権抹消登記の申請をする必要があります。
それでは、「抵当権設定者の死亡前」に住宅ローンを返済した場合の抵当権抹消手続はどうなるのでしょう。
【例題】
①平成20年2月20日に、Aさんが株式会社B銀行より住宅ローンを借入。その際、抵当権者である株式会社B銀行が、Aさん所有の不動産に順位1番で抵当権を設定。
②令和5年4月1日、Aさんが住宅ローンの全額返済をした為、株式会社B銀行より抵当権抹消登記に必要な書類を受入したが、抵当権抹消登記をせずそのままにしておいたところ、Aさんが令和6年8月1日に死亡。
③Aさんの相続人の1人であるCさんは、この抵当権を抹消したいと思うが、どうしたら良いか。
【登記申請方法】
登記権利者はあくまでも被相続人Aさんであるため、抵当権設定者についての相続登記を経ることなく、相続人の1人から相続人全員のために、登記義務者と共に申請することになります。抵当権設定者の相続人が数人いる場合でも、登記権利者の申請行為は、相続人1人から抵当権の抹消登記を申請することができます。相続を証明する情報としては、Aさんが死亡した旨の記載のある戸籍(又は除籍)の謄本と戸籍の附票、申請人となる相続人の戸籍の謄本(又は抄本)が必要となりますが、他の相続人の戸籍謄本等は必要がありません。
このように抵当権抹消登記を放置しておくと、少し複雑な手続きになってしまうので、金融機関から抵当権抹消書類がお手元に届きましたら、お早目にお手続きをされることをお勧めいたします。
抵当権抹消手続に関して気になることやご不明点等がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
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スタッフ 倉橋