2025年3月10日 9:00 am

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。この件については、以前のブログで詳しく説明しておりますので、こちらをご参照ください。

 

住所変更登記に関して

 

この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所の他、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります(個人の場合は、氏名、氏名の振り仮名(外国人の場合はローマ字氏名)、住所、生年月日、メールアドレス)。

そこで、上記の職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有者の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。また、令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者も、別途検索用情報の申出を行うことが可能です。

検索用情報の提供をすると、法務局のシステム内部に記録されます(氏名・ローマ字氏名・住所以外は公示されない)。

※メールアドレスについては、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を登記名義人に確認する際や申出手続が完了した際に送信する電子メールの宛先となるものです。このため、登記名義人となる者本人のみが利用しているメールアドレスを申請情報の内容とする必要があります。

 

【検索用情報の申出の方法】

①ワープロソフトで作成した書面で申請する場合(一部抜粋)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②手書きの書面で申請する場合(一部抜粋)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付書類】

登記申請と同時にする検索用情報の申出をする場合には、登記申請において必要となる添付情報に加え、氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあたってはローマ字氏名)及び生年月日を証する情報を提供することとされています。登記申請においては、従来から住民票の写し等の住所を証する情報を提供する必要がありますが、これによって上記情報を兼ねることができることなどから、追加で必要となる添付情報は生じない予定です(令和7年5月に戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が開始になることにより、住民票にも氏名の振り仮名が記載されるようになります。詳しくは以下を参照ください)。

 

氏名の振り仮名法制化と本人確認

 

なお、こちらの手続きについては、いくつかの注意点がございますので、詳しい手続きについては以下を参照願います(登記申請書についてもこちらをご参照ください)。

法務省:令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について

 

検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなるという便利な制度です。次回は検索用情報の申出による義務の履行の仕組みについて記載させていただきます。

不動産登記に関してご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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スタッフ 倉橋