
2025年4月21日 9:00 am
会社は解散した後、清算手続きなどを経て消滅します。
解散、清算については下記リンク先のブログをご覧ください。
ブログ:会社の解散と清算について
しかし、清算結了の登記まで完了しても、その会社の財産がまだ残っていることが後から判明することがあります。
このような場合、実際には清算が終了していなかったということになるため、再度、清算手続きを行うために清算結了登記を抹消する必要があります。
必要な登記申請
【商業登記】
①清算結了登記の抹消登記
清算結了後は会社が消滅しているため、清算手続きを行うために会社を復活させる必要があります。そのため、清算結了登記を抹消して清算結了前に戻すことになります。
②清算人の変更、就任等の登記
例えば、清算結了から長い年月が経過しており、当時の清算人全員がいない場合などです。この場合は、新たに清算人を選任、就任させる必要があり、清算結了登記の抹消登記と併せて申請する必要があります。
【不動産登記】
①所有権移転登記など、残余財産の清算手続き
例えば、会社が所有する不動産を売却したが、その所有権移転登記をせずに、会社の清算結了登記をしてしまった場合です。
この場合、清算結了登記を抹消して会社を復活させた後に、所有権移転登記を行う必要があります。
申請書の記載例(清算結了登記の抹消登記)
※1:株式会社の場合の記載例です。
また、申請年月日、申請人など一部記載事項を省略しています。
※2:日付は、清算結了の登記をした日を記載します。
※3:法務局宛てに、清算結了登記を抹消する理由を具体的に記載する必要があります。
※4:例えば、その会社が名義人となっている不動産の登記事項証明書などです。
弊所では、商業登記のご依頼も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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スタッフ 藤川