相続発生時、両親が生前住んでいた家を相続人である子供が相続したとします。
しかし、子供は「既に自分の持ち家がある」「遠方に住んでいるため引っ越せない」等の理由から、相続した家に住むことが難しい場合、どのような対処を行うのが最適なのでしょうか?
■対処方法■
➀売却をする
②所有したまま活用する
どちらかを相続発生後、速やかに選択するようにしましょう。
というのも、売却も活用もせず、空き家として放置しつづけてしまうと
固定資産税が高くなることがあるからです。
以前のブログで「空き家の固定資産税」に関してご紹介させていただきましたので、
こちらも併せてご覧ください。
土地や建物は所有しているだけで、毎年固定資産税がかかります。
そして、放置された空き家に関しては、倒壊の恐れがあるほか景観を損なうなど、地域の住民にとって大きなマイナス点となります。
そのため、「相続した家には住まない」と決められた場合には、以下の方法をご検討ください。
➀売却
不動産の売却方法は、大きく分けると、
・個人へ売却
・業者へ売却
の2種類があります。
個人へ売却する場合
●メリット
業者に売却するよりも高値で売れる可能性がある。
●デメリット
業者に売却する場合と比べると、売却までの時間がかかってしまう恐れがある。
業者へ売却する場合
●メリット
個人に売却する場合と比べると、短期間で売却が終了する傾向があるため売却を急いでいる方にはおすすめ。
●デメリット
業者に売却するため、個人に売却する場合と比べると売却価格が低くなりやすいと言われている。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、売却をされる際にはよく検討するようにしましょう。
②賃貸する
相続した物件をそのまま賃貸することで月々の家賃収入を得ることも可能です。
築年数が経ってしまっている建物で、状態がよくない箇所があった場合には、その箇所をリフォームすることで借主が見つかりやすい場合もございます。
③借地、貸駐車場にする
建物の取り壊しを行い更地にした土地を貸す・貸駐車場にすることも可能であり、②と同様、月々の家賃収入を得ることができます。
また、更地にして売却を行った場合、土地のみの購入を検討されている方などには、➀の売却に比べて、買い手が早く見つかる場合もあります。
相続登記や相続後の活用方法についてお困り事がございましたらお気軽にご相談ください。
また、必要であれば、信頼できる不動産仲介会社等をご紹介させていただきます。
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丹羽