通常引っ越しをされた際には、免許証や各契約の基本情報である住所欄を変更されますよね?
それと同じように土地や建物を所有されている場合に関しては登記簿上の住所を変更しなくてはいけないんです。
しかし皆様忘れがちになってしまったり、住所変更登記は義務じゃないし今すぐ物件をなにかしたりするわけでもないから
変更登記をしなくてもいいかなどの理由から住所を変更せず、そのままにされる方も多いのが事実です。
しかし2021年(令和3年)に不動産登記法が改正されこの改正により、住所変更登記が義務化されます。
新しいルールの適用開始時期(施行時期)は、公布(2021年4月28日)から5年以内とされているため、
2026年(令和8年)4月頃に施行されることが予想されています。
なぜ義務化されるようになってしまったのか?
”所有者不明土地問題”
・住所変更を行っていないことにより所有者がすぐに判明しない土地・建物が存在する。
・所有者が判明しても所在が不明でまったく連絡がつかない場合がある
こういった事により公共事業、復旧・復興事業、民間取引などの土地の利用が阻害されてしまっているんです。
現在民有地の約22%が所有者不明土地だと言われているんです!!
そして、この所有者不明土地が不明化してしまう大きな原因として、不動産の名義人の方が引っ越しをされても住所変更登記を行わないとの理由だそうです。
そして今回の改正によって、
第七十六条の五 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、
当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、
氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。
第七十六条の五の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、五万円以下の過料に処する。
・登記簿上の住所がどこになっているか確認の仕方がわからない
・今まで一度も住所変更登記なんてしたことないからどうやってやればいいかわからない。
とのことであれば一度お気軽にご相談ください。
~当事務所での具体的な変更登記の流れ~
①今まであった住所変更に関してリサーチをさせていただきます。
②登記簿上に記載がある住所から現在住所までの住民票をお客様の同意を得た上で市役所にて取得し、住所をつなぎ合わせます。
(お客様の方で取得が可能であれば、予め取得いただいたものを頂きます)
③申請書類を作成した後、管轄法務局に提出をします
④申請が無事に通りましたら住所変更済みの新しい登記簿が出来上がります
~終了~
住所変更登記をしていない場合
改正により、義務化や罰金が生じるのももちろんなのですが
現在所有の物件を売買する際に、住所変更登記をしてからでないと所有権移転登記ができないため
場合によっては売買にお時間がかかってしまう恐れがあります。
その為、お引越しをされた段階で早めの住所変更登記をオススメしています☆
初回の相談料が無料です!お気軽にご相談ください。
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スタッフ 丹羽