
過去のブログにて、古い抵当権の抹消の記事の中に、供託手続きについて少し触れさせていただきました。今回は、あまり聞きなれない「供託」の手続きについてもう少し掘り下げて解説したいと思います。
供託とは
供託とは、金銭、有価証券などを供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。
ただし、供託が認められるのは、法令(例えば、民法、会社法、民事訴訟法、民事執行法等)の規定によって、供託が義務付けられている場合または供託をすることが許容されている場合に限られています。
供託の種類
(1)弁済供託
弁済のためにする供託
(2)担保(保証)供託
担保のためにする供託(裁判上の保証供託/営業上の保証供託/税法上の担保供託)
(3)執行供託
強制執行のためにする供託
(4)保管供託
保管のための供託
(5)没取供託
没取の目的物の供託
供託所とは
一般には国の機関である法務局・地方法務局またはそれらの支局が供託所として、供託事務を取り扱っています。供託すべき供託所は、供託の種類によって異なります。
供託の管轄
どこの供託所に供託をするかについては、一般的な定めはありませんが、特定の供託については、供託すべき供託所が定められている場合があります。下記に代表的なものを記載します。
(1)弁済供託の場合
債務の履行地に所在する供託所
※債務履行地とは、給付が現実になされる場所のこと
(2)営業上の保証供託の場合
主たる営業所または事務所の最寄りの供託所
(3)裁判上の保証供託の場合
担保を立てるべきことを命じた裁判所または執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所
(4)執行供託の場合
債務の履行地に所在する供託所
供託の申請
供託の申請は、下記の3つの方法があります。
➀オンラインにより申請する方法
②供託所宛てに書類一式を郵送し、申請する方法
③供託所の窓口に来庁し、申請する方法
供託金の納入
供託金の納付は、下記の3つの方法があります。
➀電子納付
②振込方式による納付
③現金による納付
供託金の払渡しについて
供託物の払渡しには、①還付請求と②取戻請求の2種類の手続きがあります。
➀還付請求
供託関係に基づく権利者すなわち被供託者からの払渡請求をいい、これにより供託関係は本来の目的を達して終了します。
②取戻請求
供託後に供託原因が消滅したこと、当該供託が無効であること等による供託者からの払渡請求をいい、これにより供託関係は本来の目的を達しないまま終了します。
払渡しを受ける供託金の受取方法
「小切手の振出し」による手続と「預貯金振込み」の方法による手続があります。
供託カード
以下の供託について、継続的に供託の申請をする必要のある供託者は、供託カードの交付の申出をすることができます。
1 地代・家賃の弁済供託
2 給料債権の差押えに係る執行供託
3 建物賃貸借等に基づく賃料債権の差押えに係る執行供託
なお、最後に供託カードを利用して供託をした日から2年を経過したとき、又は供託者又は代理人の表示等に変更があったときは、交付を受けている供託カードを利用した供託をすることはできません。
(参照:法務局HP)
供託手続きに関する事でご不明な点等ございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。
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スタッフ 上村