2025年6月23日 9:00 am

以前のブログで、「相続手続きの進め方」についてご説明させていただきました。

その際のブログがこちらになります。

 

相続手続きの進め方

 

ブログの中で「相続手続きの進め方」として、

①相続人の調査・確定

②遺言の捜索

③遺言の検認(遺言が発見された場合)

④相続財産の調査・確定

⑤相続放棄・限定承認の手続き(必要に応じて)

⑥遺産分割協議

⑦相続税の申告、納税

⑧相続財産の名義変更、処分の手続き

等の手続きが必要と記載させていただきました。

 

今回は上記④相続財産の調査・確定の内、「消極財産の調査」について説明させていただきます。

「消極財産」とは、被相続人の遺産を資産と債務に大別した場合、債務になる財産のことを指します。「消極財産」はマイナスになる財産で、借入金やローン、クレジットの未払いなどが含まれます。

被相続人に、積極財産(不動産、預貯金、有価証券等のプラスの財産)を上回る多額の負債がある場合、通常、相続人は相続放棄をすることになるでしょうから、「消極財産の調査」は大変重要です。

債務の不存在が確信できない場合は、個人信用情報機関への情報開示請求をすることを推奨します。

 

【個人信用情報機関とは】

個人信用情報機関とは、貸付けに関する情報や、クレジットカードの利用状況といった情報を収集し、それらの情報を加盟している銀行、貸金業者、信販会社等に提供する機関です。各機関に対して情報開示請求をすることで、各機関の加盟業者との間の貸金やクレジットに関する負債の存在について調査することができます。ただし、開示請求をして債務が確認できなかったとしても、個人間の借入や保証債務などは個人信用情報結果には載らないため、それらの債務がある可能性は残ることになります。

 

【個人信用情報開示手続】

具体的には、下記の3つの個人信用情報機関に対して開示請求を行います。

①株式会社シー・アイ・シー(CIC)

…CICに加盟している会員会社(クレジット会社等)との契約内容や支払い状況等の信用情報を確認できます。

②株式会社日本信用情報機構(JICC)

…JICCに加盟している会員会社(消費者金融関連等)との契約内容や支払い状況等の信用情報を確認できます。

③一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)

…センターに加盟している金融機関からの借り入れ等の内容や支払状況などを確認できます。

 

開示請求の手続は、窓口に出向いてするほか、郵送やインターネットによる手続があります(機関によって異なります。)が、今回のように相続に係る手続の場合は、必要書類を添付して郵送で行うのが良いかと思います。

なお、法定相続人から委任を受ければ、弁護士や司法書士等でも開示手続きを行うことは可能ですので、被相続人が開示対象者である開示手続について気になることやご不明な点等がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

 

豊田市で司法書士をお探しなら

司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ

スタッフ 倉橋