
共同根抵当権とは
その設定の登記と同時に同一の債権の担保として、数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記のされた根抵当権のことで、設定登記が効力要件となっています。同一の債権とは、債権者、債務者、極度額、債権の範囲がすべて同一の場合をさします。
共同根抵当権設定の登記
共同根抵当権設定の登記を申請する場合、登記申請書には登記の目的として、「共同根抵当権設定」または「共同根抵当権設定(追加)」(※追加設定の場合)と記載して申請することを要します。それによって登記官が共同担保目録を作成し、登記簿上は「根抵当権設定」と登記され共同担保目録が記録されます。
尚、設定登記については本登記である必要があり、仮登記である場合には共同担保の登記はできません。その場合には、本登記を申請する際に共同根抵当権としての登記を申請する必要があります。
共同根抵当権⇔累積根抵当権
共同根抵当権を累積根抵当権へ変更したり、累積根抵当権を共同根抵当権に変更することはできず、たとえ登記上の利害関係人の承諾があっても認められません。また、共同根抵当権の一部の物件についての共同担保の追加設定をすることもできません。
共同根抵当権の追加設定登記
共同担保の全物件について「根抵当権者」「債務者」「極度額」「債権の範囲」が登記簿上も同一でなければなりません。したがって、名変登記などがあればその変更登記をしなければ追加設定登記ができません。ただし、区制施行などの地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合には、前の登記の債務者の住所変更登記をすることなく、追加設定登記ができることとされています。
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スタッフ 上村