
2025年3月13日 9:00 am
株式会社に関する規定について、会社の規模や仕組みに応じて、取締役の任期に差が設けられています。
株式会社の形態ごとに、以下のようになっています。
〈取締役の任期一覧〉
②について
指名委員会等、監査等委員会の設置義務がない小規模な会社では、取締役が会社の利益に反する行為をする危険も小さいと想定され、任期を10年まで伸長することが認められています。
③④の会社について
指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社の取締役の任期
委員会を設置する必要のある大規模な会社では、取締役が権限を濫用して会社や株主の利益を侵害する危険が大きいと想定され、任期を短くしてチェックがしやすい仕組みとなっています。
④の会社について
監査等委員会設置会社の取締役の任期の違い
監査等委員である取締役は、監査機関としての立場でもあるため、監査等委員ではない取締役より任期が長くなっています。
しかし、取締役でもあるため、監査役(4年)より短い任期(2年)となっています。
以上、取締役の任期についてでした。
任期が満了した後は、退任や重任など、内容に沿った登記を一定期間内に申請する必要があります。
登記を怠ってしまうと過料に課せられることがありますので、ご参考ください。
弊所では、商業登記のご依頼も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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スタッフ 藤川