
商法・会社法は、企業の利益に配慮しつつも、公衆の利益に影響を及ぼす可能性のある取引上の重要事項を登記事項としています。
先日、株式会社の取締役や代表取締役についてのブログを掲載させていただきましたので、今回は、取締役及び代表取締役の、就任または退任による変更登記についてご案内いたします。
取締役の就任について
取締役の選任は、株主総会または種類株主総会の決議によって行います。
代表取締役の就任について
【取締役会設置会社以外の株式会社】
代表取締役の選定は、取締役の中から代表取締役を定めないときは、各取締役が代表取締役となります。
しかし、株式会社は、下記①~③のいずれかにより、取締役の中から代表取締役を定めることができるとされています。
①定款
②定款の定めに基づく取締役の互選
③株主総会の決議
【取締役会設置会社】
取締役会の決議により、取締役の中から代表取締役を選定しなければならないとされています。
取締役・代表取締役の就任の登記すべき事項
取締役の氏名及び就任年月日、代表取締役の氏名・住所及び就任年月日です。
取締役・代表取締役の就任の登録免許税
取締役、代表取締役の就任の登記については、申請1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については、1万円)です。
取締役の退任について
取締役は、死亡、辞任、解任、任期満了、資格喪失等により退任します。
代表取締役の退任について
代表取締役については、取締役の地位を失うと、これを前提とする代表取締役の地位についても資格喪失により退任するとされています。
しかし、取締役会設置会社における代表取締役または定款の定めに基づく取締役の互選により定められた代表取締役は、辞任の意思表示をすることで、代表取締役の地位のみを辞任することができるとされています。
取締役・代表取締役の退任の登記すべき事項
退任の旨(退任事由)及び退任年月日です。
取締役・代表取締役の退任の登録免許税
取締役、代表取締役の退任の登記については、申請1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については、1万円)です。
会社に関しては、登記の懈怠があったときは、会社の取締役・監査役・業務執行社員などに過料が課せられることがあります。
弊所では商業登記の取り扱いもございますので、登記懈怠にならないためにも、ぜひご相談ください。
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藤川