前回、おおまかな法人の形態についてご紹介しました。今回はその中の合同会社に焦点を当てたいと思います。
合同会社とは、会社法に基づく法人の一つで、出資者(社員)自らが経営を行う形態の会社です。株式会社と比較すると、設立手続きが簡単であり、柔軟な運営が可能である点が特徴です。
近年では、コストを抑えて法人化したい方を中心に、合同会社を選択するケースも増えています。
合同会社の主な特徴
合同会社には、以下のような特徴があります。
出資者全員が経営に関与できる
定款の認証が不要(公証役場での手続きが不要)
設立コストが比較的低い
利益の分配方法を自由に定めることができる
株式会社に比べて制度がシンプルであるため、小規模事業や個人事業からの法人化に適しています。
株式会社・他の持分会社との違い
合同会社は、合名会社や合資会社と同じ「持分会社」に分類されます。
持分会社とは、出資者(社員)と経営が一体となっている会社形態をいいます。
もっとも、合同会社は持分会社でありながら、株式会社に近い特徴も持っており、他の持分会社とは異なる規制が設けられています。
出資は金銭等に限られる
合名会社では、社員は無限責任を負うため、会社の債務について個人財産で責任を負うことになります。このため、労務や信用といった形での出資も認められています。
一方、合同会社では、社員は全員が有限責任社員であり、会社の債務について個人財産で責任を負うことはありません。その分、債権者保護の観点から、合同会社では出資は金銭その他の財産に限られるとされています。
所有と経営が一体で柔軟な運営が可能
株式会社では、「所有と経営の分離」が原則です。株主が会社の所有者であり、取締役が経営を担います。これに対して、合同会社では出資者がそのまま経営に関与する仕組みとなっており、所有と経営が一体となっています。
利益配分や権限を自由に設計できる
株式会社では、出資額に応じて議決権や利益配分が決まるのが原則です。
しかし、合同会社では、出資額に関係なく利益配分や業務執行権限を定めることが可能です。例えば、「出資は少ないが経営に深く関わる人に多く利益を配分する」といった柔軟な設計ができます。
株式会社のような義務がない
株式会社では、以下のような義務があります。
株主総会の開催
決算公告(一定の場合)
機関設計に関する制限
一方、合同会社では、こうした義務は原則としてありません。
そのため、事務負担を抑えながら事業運営を行うことができます。
合同会社の設立手続き
合同会社の設立は、主に以下の流れで進めます。
商号・本店所在地・事業目的などの決定
定款の作成
出資金の払込み
設立登記の申請
株式会社と異なり、定款認証が不要であるため、比較的スムーズに手続きを進めることが可能です。
合同会社の社員になるための資格
合同会社の社員については、人数に関する制限は特にありません。
そのため、社員が1人のみでも設立することができますし、多数の社員で構成することも可能です。
まず、原則として自然人(個人)は社員となることができます。未成年者についても、法定代理人の同意があれば社員となることが可能です。また、合同会社の社員は個人に限られず、法人が社員となることも認められています。ただし、法人が社員となり、業務執行社員となる場合には、実際に業務を行う自然人を「職務執行者」として選任する必要があります。なお、社員の権限や役割は定款で柔軟に定めることができます。
業務執行社員と代表社員の違い
合同会社には、「業務執行社員」と「代表社員」という役割があります。業務執行社員は、会社の業務を執行し、経営に関与する社員です。原則として社員全員が該当しますが、定款で限定することも可能です。代表社員は、会社を代表して契約などの対外的な行為を行う権限を持つ者で、株式会社の代表取締役に相当します。業務執行社員の中から代表社員を定めることができ、複数人とすることも可能です。
意思決定と機関設計
合同会社では、意思決定の方法や組織体制についても柔軟に定めることができます。特に定めがない場合には、社員の過半数で意思決定を行います。業務執行社員を定めている場合には、その過半数によって決定されます。また、株式会社のように機関設置の義務はなく、組織体制も自由に設計できます。
合同会社が向いているケース
できるだけコストを抑えて法人化したい
小規模で事業をスタートしたい
出資者自らが経営を行いたい
柔軟なルールで会社運営をしたい
合同会社は、設立コストが低く、柔軟な運営が可能であることから、起業初期に適した法人形態といえます。一方で、事業内容や将来の展望によっては、株式会社の方が適している場合もあります。それぞれの特徴を踏まえたうえで、最適な形態を選択することが重要です。
なお、会社設立にあたっては、定款の作成や設立登記など専門的な手続きが必要となります。
不明点がある場合には、専門家へ相談することで、スムーズかつ適切に手続きを進めることができます。
弊所では、合同会社の設立をはじめ、各種商業登記手続きに関するご相談を承っております。
メール・公式LINE・お電話にて、お気軽にお問い合わせください。
豊田市で司法書士をお探しなら
司法書士スパークル総合法務事務所へ
スタッフ 上村