
例えば、株式会社について登記をした後に、実はその内容が無効であった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
商業登記では、不動産登記と同様、その登記を「抹消」する仕組みがあります。
今回は、このような、商業登記における登記の抹消手続きについてご紹介します。
◆抹消事由について
商業登記では、登記の内容が無効であるときなど、その登記を放っておくことが不相当であるものとして、以下の抹消すべき事由が規定されています。
①その登記所の管轄に属しない登記がされた場合
②登記すべき事項以外の事項の登記がされた場合
③登記が、その登記所において既にされているものであった場合
④登記官が2以上の登記申請(A、Bとします)を同時に受取り、または受取った前後
が不明な場合で、Aの登記をするとBの登記ができなくなるときに、そのAの登記が
された場合
⑤登記された事項について無効の原因がある場合
(訴えをもってのみその無効を主張することができる場合を除きます。)
◆申請による抹消について
登記について、上記の①~⑤の事由があるときは、当事者はその登記の抹消を申請す
ることができます。
申請書の例(株主総会決議の無効による取締役の登記の抹消の場合)
例えば、ある会社で取締役の就任登記を行ったが、その取締役を選任した株主総会の決議が無効だった場合、前述の抹消すべき事由⑤に該当するので、上記のような抹消のための登記申請を行うことになります。
登録免許税は申請1件につき、金20,000円です。
以上、商業登記の抹消についてのご案内でした。
弊所では商業登記の取り扱いもございますので、ぜひご相談ください。
豊田市で司法書士をお探しなら
司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ
スタッフ 藤川