
例えば、株式会社について登記をした後に、その登記の内容に誤りがあった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
この点について、商業登記では、不動産登記と同様、変更ではなく「更正」の登記を申請することが可能です。
今回は、このような、商業登記における登記の更正の仕組みについてご紹介します。
◆更正の方法
商業登記に錯誤または遺漏があるときは、当事者はその登記の更正を申請することができます。また、登記官が発見したときは、遅滞なく、その登記をした者に通知しなければなりません。
更正の方法には、次の2通りがあります。
①当事者の申請によるもの
②登記官の職権によるもの
登記の錯誤または遺漏について、それが登記官の過誤によるものの場合、登記官は、遅滞なく、監督法務局または地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければいけません。
◆申請による更正の場合
・申請書について(内容を一部省略しています。)
例.代表取締役Aの住所に誤りがあった場合
・添付書類について
原則、「錯誤または遺漏があることを証する書面」が必要になります。
ただし、以下のケースでは添付書類が不要になります
(代理申請の場合の委任状を除きます。)
①住所または氏名の更正の場合
②住所または氏名以外の更正で、その登記の申請書や添付書類から錯誤または遺漏が明
らかな場合
また、すでにした登記の申請書、添付書類と登記簿の内容が異なり、これらの書類から
錯誤を証明できるときは、その書類を援用することも可能です。この場合、申請内容と
して以下のような文言を記載します。
「○年〇月〇日申請の変更登記申請書に添付の株主総会議事録を援用する。」
・登録免許税
申請1件につき、金20,000円です。
以上、商業登記の更正についてのご案内でした。
弊所では商業登記の取り扱いもございますので、ぜひご相談ください。
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スタッフ 藤川