
不動産登記では、一定の登記申請の際に本人確認のため、権利証や印鑑証明書が必要となっています。
商業登記においても不正な登記申請を防止するため、登記申請の際に本人確認が必要となる場合があります。
今回は、商業登記における本人確認証明書についてご案内いたします。
(以下、取締役、監査役、執行役をまとめて「取締役等」と記載しています。)
本人確認書類について
商業登記において、一定の登記申請の際に、本人確認証明書(取締役等の就任承諾書に記載した氏名・住所と同一の氏名・住所が記載された書類)の添付が必要になります。
本人確認証明書に該当するものは、次の通りです。
※1:市町村長から交付される個人番号の「通知カード」は、本人確認証明書として使用することはできません。
※2:「住基カード」は有効期間内であれば、マイナンバーカードを取得するまでは利用可能です。また、住基カードの有効期間は最長10年間のため、令和7年(2025年)12月28日までにすべての方の住基カードが利用できなくなりますのでご注意ください。
本人確認証明書の添付が必要になる登記申請
次の登記申請の場合、本人確認証明書の添付が必要になります。
・株式会社の設立の登記
・取締役等の就任による変更登記
(※再任を除きます)
本人確認証明書が不要になるケース
上記の登記申請でも、申請書に取締役等の印鑑証明書を添付する場合は、本人確認証明書が不要になります。この場合は、印鑑証明書が本人確認の資料になるためです。
例えば、以下の登記申請では、印鑑証明書が必要になり、本人確認証明書が不要となります。
・取締役会非設置会社における、取締役の就任
・取締役会設置会社における、代表取締役に選定された者の取締役の就任
印鑑証明書が必要になる登記は他にもございます。
詳細は別途ご案内予定です。
なお、本人確認書類については株式会社だけでなく、一般社団法人、一般財団法人などにも準用されます。これらの設立登記等での理事や監事に関して、印鑑証明書を添付する場合を除き、本人確認証明書の添付が必要になります。
以上、商業登記での本人確認証明書についてのご案内でした。
弊所では、商業登記のご依頼も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
豊田市で司法書士をお探しなら
司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ
スタッフ 藤川