
過去のブログで居住用住宅新築時の不動産登記についてご紹介させていただきました。
その際のブログがこちらになります。
この際のブログでは、「金融機関から融資を受けて土地を購入し、その後居住用住宅を建築する場合」を例に挙げて説明させていただきました。
そもそも住宅ローンとは、あくまでも居住用の住宅を建築する際に利用できるローンであるため、敷地である土地を購入するだけでは住宅ローンを組む事ができません。よって一般的には金融機関で住宅ローンを申し込みする際には、①土地購入費の住宅ローンと②建物完成時の住宅ローンである2本の住宅ローンを同時に申込みする必要があります。つまり、建物の計画が決まっていないと土地購入時の住宅ローンは申込みすることができません。
また、金融機関によっては土地と建物を一本化して住宅ローンを融資するところもあります。これは、この金融機関の融資条件として、建物が完成してからでないと融資ができないという条件があるからです。しかし、これでは土地を購入する段階で融資を受けることができなくなってしまいます。
この問題を解決する為に用いられるのが『つなぎ融資』です。つなぎ融資とは土地購入資金や居住用住宅の資金の一部(中間資金等)を賄う為に、建物が完成するまでの間融資を受ける方法です。
『つなぎ融資』を受けている間は、抵当権設定仮登記が行われるケースもあります。この抵当権設定仮登記は、建物が完成して本融資である住宅ローンが実行された際に抹消され、土地及び建物を担保とした抵当権設定登記(本登記)が行われます。
これらの借入方法は、金融機関によって取扱いが異なりますので、予めご相談をされる金融機関に確認をすることをお勧めします。
住宅ローンを借入することは、一生の内に何度もあることではありませんので、借入する際はよく考えて選択したいですね。住宅ローン関連のブログはこちらもご参考になさってください。
弊所では、不動産の売買や、住宅ローン関係の登記手続のご相談も承っております。こちらの件について気になることやご不明点等がございましたら、いつでもお気軽にお問合せ下さい。
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スタッフ 倉橋