2024年2月26日 9:00 am

嫡出子と非嫡出子の相続分に関して■

 

 

以前のブログでは、 「嫡出推定制度の見直しについて」や「子の認知について」ご紹介させていただきました。

 

「嫡出推定制度の見直しについて」

「子の認知について」

 

今回は、嫡出子と非嫡出子の相続分に関してご紹介させていただきます。

 

 


 

 

 

平成25年12月5日の民法改正が行われるまで、

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。(旧民法第900条4項)

とされていました。

しかし、これでは、法の下の平等に反するという見解から、法改正が行われ、

現在では、

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。(民法第900条4項)

とされているため、嫡出子非嫡出子の相続分は平等です。

※ 改正後の民法900条の規定は,平成25年9月5日以後に開始した相続について適用しています。

 

 

相続発生時、被相続人の戸籍を確認したところ、「自分には、知らなかった兄弟姉妹がいた」というケースもございます。

遺産を相続するためには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、疎遠になっている兄弟姉妹がいた場合、「ご自身で連絡を取ることが難しい」、「どのように手続きを進めていけばいいかわからない」というお声もいただきます。

そのため、何かお困り事がございましたらお気軽にご相談ください。

また、信頼できる弁護士を紹介することも可能です。

 

 

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丹羽