会社には、組織の基本的な事項を定めた”定款”が必ず必要になります。
設立後、定款を中心に様々な内容が決定していく為、
利害関係人が生じる会社にとっては、定款に沿った会社運営が信頼の基礎を作っていくと考えられています。
定款は会社設立の際に作成され、発起人が署名・記名押印をし、公証人が認証をすることで完成します。
株式会社の定款は公証人の認証がなければ効力を生じません。
※会社設立後の定款変更に関しては、公証人の認証は不要です。
定款には、
絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)
相対的記載事項(記載がなければその効力が認められない)
任意的記載事項(定款で定める必要はないが、任意に定款に記載することができる事項)
があります。
☆絶対的記載事項☆
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に関して出資すべき額またはその下限額
・発起人の氏名・名称および住所
・発行可能株式総数
※絶対的記載事項ではありませんが、通常、会社設立までに記載します。
☆相対的記載事項☆
・設立に際して発行する株式の種類・数及びその割り当てに関する事項
・会社が発行する株式の総数
・発起設立の場合の設立時の取締役等
・株式の内容に関する事項
・株券の発行
・公告の方法 など
☆任意的記載事項☆
・事業年度、決算期
・役付取締役の名称、役割(社長・取締役等)
・議決権の代理行使を株主に限定する など
それぞれ分かれているため、絶対的記載事項以外に、定款に記載しておいた方が良さそうと思う事項に関しては、記載する事をオススメします。
定款の変更を行う場合
定款を変更する場合は、株主総会の”特別決議”という手続きが必要になります。
特別決議とは、議決権の過半数を有する株主が出席をし、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成により、成立します。
成立して初めて定款の変更が可能となります。
(出席株主の議決権の過半数に関しては、定款で3分の1まで引き下げることができます)
もし会社設立をご検討いただいている方がいましたら是非お気軽にご相談ください。
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スタッフ 丹羽