今回は居住用住宅を建てられる際に必要な登記の種類についてご紹介させていただきます。
(※金融機関から融資を受けて土地を購入し、その後居住用住宅を建築する場合)
■土地購入時■
➀所有権移転登記
売主、買主の間で土地を購入するための売買契約書を結び、代金の支払いが終了した後で土地の
所有権移転登記を行います。
②抵当権設定登記
土地を購入する際に金融機関から融資を受ける場合、抵当権設定登記をする必要があります。
この登記は、債務者の支払いが滞ってしまった際に、金融機関が債権を回収できるようにするために必要な登記です。
※自己所有の土地を活用して居住用住宅を建てられる場合、上記➀②の登記は必要ありません。
■住宅の建築終了後■
①建物表題登記
新しく建てた建物を不動産登記に記録する手続きです。建物の表題登記をすると、登記事項証明書の「表題部」に、家の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。
つまり、その建物の物理的な状況を公的に登録するものです。
②住所変更登記
土地購入時の所有者住所は従前の住所となっています。
そのため、所有者の住所変更が必要となります。
③所有権保存登記
「この住宅は私の物ですよ」と示すため、建物に名義を付けます。
この登記を行わない場合、もし第三者から勝手に登記をされてしまった場合に所有権を主張できない恐れや、建物を建てるための費用を、金融機関から借入できない等の問題が生じます。
昔の住宅では、保存登記がされていない住宅もありましたが、現在ではほとんどの方がされている登記です。
④抵当権変更登記
②同様、土地を購入し抵当権を設定した際の債務者住所は従前の住所地となっています。
そのため、債務者の住所変更をする必要があります。
⑤抵当権追加設定登記
融資を受けて土地を購入した際、土地には抵当権設定登記がされます。
もし債務者が支払いできなくなると、金融機関は土地を差し押さえて売却する等して債権の回収を行います。
しかし、売却したところで債権の全額を回収できるかはわからないため、建物が建築された場合、今ある土地の抵当権設定に建物を追加設定するという登記をします。
これでローンの支払いが滞った時に、土地のみでは債権を回収できないと判断した際には、建物も差し押さえて債権の回収を行う事ができます。
⑥抵当権設定登記(建物を建築するために金融機関から融資を受ける場合)
建物を建築するために融資を受ける場合、その債権額に対しての抵当権設定登記をする必要があります。
土地、建物の両方を担保にし、抵当権設定登記を行います。
金融機関によっては、上記でご紹介した登記以外の登記が必要となる場合もございます。
何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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スタッフ 丹羽