
住宅用家屋証明書とは、以前ブログでもご紹介しましたが、「所有者自らが居住するために建築や取得をした家である」ということを証明した市区町村長が発行した証明書のことです。
以前のブログで詳しく説明しておりますので、こちらをご覧ください。
今回は、建築後使用されたことのない家屋の場合(建売住宅、分譲住宅、分譲マンション等)の住宅用家屋証明書に関してご紹介させていただきます。
※建売住宅とは…不特定多数の顧客向けに建築業者が設計・施工した住宅で、あらかじめ完成した住宅を販売する形式です。土地と建物がセットになって販売されており、同じデザインや内容を複数の住宅で提供します。
※分譲住宅とは…不動産会社がある程度の広さのある土地を購入し、その土地を分割して住宅を建てて販売しているものです。
※分譲マンションとは…一棟または複数棟のマンションを1住戸ごとに分割して販売するものです。
◆住宅用家屋証明書の取得要件
住宅用家屋証明書を取得するためには、いくつかの取得要件がございます。
①自分自身が居住するための家屋であること
②床面積(区分所有家屋の場合は専有床面積)が50平方メートル以上であること
③併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
④区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
⑤所有権移転登記の場合は、取得の原因が「売買」または「競落」であること
◆必要書類
※以下は一例です。市区町村によって異なりますので、一度申請する市区町村役場にお問合せください。
①住宅用家屋証明申請書
②家屋の所在地と同一の住民票の写し(住民票の転入手続きを済ませていない場合は、本人による申し立てが必要となります。)
③登記事項証明書(表題登記)、または表題登記申請書の写しと登記完了証
④建築確認申請書、建築確認済証及び検査済証
⑤売買契約書などの取得年月日がわかる書類
⑥家屋未使用証明書
※建物表題登記の申請時に添付する「建物譲渡証明書」で代用可能か一度市区町村役場にお問合せください。「建物譲渡証明書」とは、建売住宅等の場合、所有権証明書の一部として工務店等が購入者に建物を譲渡したことを証明するものです。
⑦特定認定長期優良住宅の場合
・認定申請書及び認定通知書
・変更がある場合には変更認定申請書及び変更認定通知書
※認定申請書及び認定通知書の申請者(所有者)は、工務店等の施工会社の名前になっている為、申請者(所有者)が購入者に変更になったという変更認定申請書及び変更認定通知書が必要になります。
不動産登記に関してご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。
豊田市で司法書士をお探しなら
司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ
スタッフ 倉橋