不動産登記とは、
その不動産がどのようなものか、誰が所有しているかを記録しているものです。
今回は住宅を新たに建てた場合に必要になってくる2つの登記に関してご紹介させていただきたいと思います。
☆まず初めに行うのが“表題登記”です。
表題登記とは、これまで存在していなかった建物を新たに建築した際に、その存在を登記することを指します。
新築時はもちろんの事、増築や改築の際も表題登記が必要となります。
登記する内容は、
・建物の所在
・家屋番号
・種類(自宅・店舗・共同住宅など)
・構造(木造・コンクリート・〇階建など)
・床面積
・屋根の種類(瓦葺・陸屋根など)
・建物の原因及び築年月日(令和〇年〇月〇日 新築 など)
・建物の所有者の住所、氏名
となっています。
表題登記は、所有権取得(建物の完成後)の日から1ヶ月以内に必ず登記する必要があり、
登記申請を怠った場合は、10万円以下の過料に処せられてしまいますので、注意が必要です。(不動産登記法164条)
表題登記に関しては司法書士ではなく“土地家屋調査士”が申請に必要な書類を準備・作成し法務局に申請を出すことになります。
☆表題登記を行った後、行うのが”保存登記”になります。
保存登記とは、建物表題登記の完了後、その建物の所有権を法的に明確にするための登記です。
保存登記をして初めて、第三者に対し「この建物は私のもの」と主張することができるようになり、言い換えると対抗力を持つことが可能となります。
※保存登記を行わなかった場合
・住宅ローンを組めない
新築住宅の購入や建築をする際には住宅ローンを組むことが多いかと思います。
その際に、抵当権設定登記をすることが一般的です。
抵当権設定登記をする前提として、建物の所有権保存登記が必要となります。
その為所有権保存登記をしていないと、
金融機関の住宅ローンが組めなくなってしまいます。
・売買がスムーズに進まない
不動産の所有権については、登記をすることで自分が所有者であることを主張できます。
しかし、所有権保存登記がなければ、買い手からすると売主が本当にその不動産の所有権を有しているかがわかりません。
その為、所有権移転登記が円滑に進まない可能性や、買い手自体を見つけることが難しくなる可能性があります。
保存登記に関しては、”司法書士”が行う業務となります。
依頼を受けた場合は、申請に必要な書類を収集・作成し、法務局に申請を出します。
今後、住宅を新築されるご予定の方、改築や増築をご検討の方でもしご不明点がございましたらお気軽にお問合せください。
(土地家屋調査士を紹介させていただくことも可能です。)
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スタッフ 丹羽