2025年5月15日 9:00 am

「届出」は戸籍記載の事由中、最も重要で基本的なものです。

「届出」は、「報告的届出」「創設的届出」とに分けられ、この区別は戸籍法上極めて重要な機能を有します。

 

◆報告的届出

特定の事実又は法律関係が発生した後、これを事後的に報告する性質を有する届出を言います。特定の者に対して一定の期間内に届出をすべき法的義務が課され、これを怠った場合には過料の制裁を課すという方法によって、ある事実関係を早期に戸籍に記載することを確保しようとするものです。

報告的届出には代表的な届出として、

①出生届 … 生まれた日を含めて14日以内(国外で生まれた場合は3か月以内)に届出が必要

②死亡届 … 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)に届出が必要

③裁判離婚届 … 調停の成立、または裁判の確定した日から10日以内に届出が必要

④特別養子縁組届 … 審判確定の日から10日以内に届出が必要

などがあります。

※これらの届出期間の起算日は、届出事件発生の日から起算します。

 

創設的届出

その届出によって身分関係が発生・変更・消滅という効力が生ずる身分行為の方式としての届出を言います。創設的届出は、その届出を行ったときから、法的な効力を発揮します。したがって、届出期間の定めはありません。

創設的届出には代表的な届出として

①当事者本人の自由意思に委ねられる場合

… 婚姻届、協議離婚届、協議離縁届、普通養子縁組届、入籍届、転籍届、分籍届など

②届出前に家庭裁判所の許可審判を要する場合

… 氏の変更届、未成年者の普通養子縁組届など

などがあります。

 

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スタッフ 倉橋