
昨年のブログで、「令和7年5月頃を目途に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度を開始することが予定されています。」と記載させていただきました。
その際のブログがこちらです。
この度、この改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されました。従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正戸籍法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
約1年前のブログでは、手続きについてまだ決まっていないことが多く、おおまかな流れしかご案内することができませんでした。
今回のブログでは、決定した流れについて説明させていただきたいと思います。
【改正法施行後の流れについて】
①本籍地の市区町村長からの通知を確認
住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知することとしています。
この通知は5月26日から遅延なく送付されますので、お手元に届きましたら内容の確認をする必要があります。また、マイナンバーカードの専用サイト「マイナポータル」でも確認することが可能です。
②通知に認識と違う振り仮名が記載されていた場合
改正戸籍法の施行日後1年以内に限り、氏名の振り仮名を届出することができます。
手続方法としては、市区町村窓口での届出や郵送による届出が可能ですが、マイナポータルを利用してオンラインで行うこともできます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がなので、大変便利です。
③市区町村長による氏名の振り仮名の記載
通知が届いた後、市区町村への届出をしなかった場合は、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正戸籍法の施行日から1年を経過した日以降に、通知の振り仮名を戸籍に記載します。通知の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。
以前のブログにも記載した通り、戸籍に振り仮名を記載することで、個人を特定しやすく、行政手続きのデジタル化につなげることができます。住民票の写しやマイナンバーカードなどにも読み仮名を記載することができるようになり、カタカナ表記の銀行口座と本人を照合しやすくなるなどのメリットがあります。
※この制度開始後に、出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、今回の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。
また、戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
例えば、
①漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
②漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
③漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑猥・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられています。
なお、この戸籍の氏名に読み仮名を付ける改製戸籍法については、法務省のHPに詳しく記載されておりますので、確認したいことがございましたら、以下のHPを参照願います。
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スタッフ 倉橋