入社してまもなく3ヶ月がたちます。
「新人だからこそ感じたこと・学んだこと」という視点で、
ブログ記事をお届けしていきます。
専門知識だけでなく、実際の業務で感じたことや気づきを交えながら、
親しみやすい内容を発信していきますので、よろしくお願いいたします。
先日、銀行へ抵当権の設定書類を受け取りに行ってまいりました。
これまで先輩に同行し、横でやり取りを見ていた私も、
ついに一人で銀行へ行く日がやってきました。
書類が揃っていることを確認し、内容にも不備がないことを確認して、
ホッと安心しながら事務所へ戻りました。
ところが、戻ってから書類に記載漏れがあったことに気付きました。
それが、タイトルにもある「抵当権の順位と順位番号」です。
今回の書類は補記が可能だったため、
大きなミスにはつながりませんでしたが、本当にドキッとしました。
では、私が何を見落としてしまったのか。
そして、「もう絶対に見落とさない!」という自分への戒めも込めて、
今回の出来事を書きたいと思います。
まず、私が受け取りに行った「設定書類」とは何でしょうか。
設定書類とは、抵当権設定登記を申請するために法務局へ提出する書類一式のことです。
住宅ローンを利用する際は、お金を借りる契約(金銭消費貸借契約)とは別に、
万が一返済できなくなった場合に備えて、担保として不動産に抵当権を設定する契約を結びます。
これが抵当権設定契約です。
銀行から受け取る「設定書類」には、
この抵当権設定契約書をはじめ、登記申請に必要なさまざまな書類が含まれています。
では、私が見落としてしまった「順位」と「順位番号」とは何なのでしょうか。
抵当権は一つとは限らず、同じ土地や建物に複数設定されることがあります。
例えば、
・A銀行から3,000万円を借りた。
・その後、B銀行から1,000万円を借り、同じ土地・建物を担保にした。
この場合、
・A銀行の抵当権(3,000万円)
・B銀行の抵当権(1,000万円)
の2つの抵当権が同じ不動産に設定されることになります。
では、A銀行とB銀行では、どちらが優先してお金を回収できるのでしょうか。
ここで重要になるのが「順位」です。
順位とは、抵当権が登記された順番のことです。
もし返済ができず不動産が売却された場合は、
第1順位のA銀行が先に回収し、その後に残った金額があれば、
第2順位のB銀行が回収することになります。
つまり、先に登記した抵当権ほど優先して弁済を受けられるということです。
では、「順位番号」とは何でしょうか。
順位番号とは、登記簿に記載された各登記事項に付けられる番号です。
登記簿の乙区(抵当権などが記載される欄)を見ると、
「1」「2」といった番号が付いています。これが順位番号です。
登記申請では、「今回設定する抵当権がどの順位番号に対応するのか」を記載する必要があり、
私が見落としてしまったのは、この順位番号の記載でした。
今回の出来事をきっかけに、「順位」と「順位番号」の違いについて改めて学ぶことができました。
一見すると似た言葉ですが、
「順位」は抵当権の優先順位を表し、
「順位番号」は登記簿に記載された登記事項の番号を表すもので、
それぞれ意味が異なります。
どちらも登記申請では大切な項目です。
今回の経験を通して、書類を受け取った際には必要書類が揃っているかだけではなく、
一つ一つの記載内容まで丁寧に確認することの大切さを改めて実感しました。
これからも日々の実務を通して学んだことを一つずつ積み重ね、
正確で丁寧な仕事を心掛け、安心してお任せいただけるよう努めてまいります。
豊田市で司法書士をお探しなら
司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ
スタッフ 松浦