
前回のブログで抵当権についてご紹介させていただきましたが、
今回は抵当権の抹消に関してご紹介させていただきたいと思います。
土地や建物をローンで購入した際に抵当権という担保が設定されるのですが、
抵当権抹消とは、お持ちの不動産(土地・建物)に設定されている抵当権を
抹消するお手続きの事を言います。
住宅ローン等を完済したからといって自動的に抹消されるわけではないため、手続きをしないとずっと残ってしまうものなんですね。
今回は、当社の場合どのような流れでお手続きを行わせていただいているかを
ご紹介させていただきます。
~お手続きの流れ~
①お客様からご依頼をいただきます
②対象物件の登記事項証明書を取得させていただき、
お客様が借入をされていた金融機関に連絡をし、抹消に必要な書類を準備していただく
手配を取ります。
③金融機関での書類準備が整い次第、法務局へ提出する申請書類の作成をさせていただきます。
④法務局へ申請をします
⑤申請終了後、抵当権が抹消された新しい登記事項証明書が発行されるので、
お預かりしていた書類と共にお客様にご返却させていただきます。
~終了~
抵当権の抹消手続きに関しては、完済し終わった後早めにお手続きをしていただくことをオススメします。
放置してしまうと
・必要な書類が増えてしまう
(完済後、抹消手続きをしていない間に住所や氏名を変更した場合は住民票や戸籍の取得をしていただく必要があり必要書類が増えてしまいます。)
・抹消までにお時間がかかってしまう
(当時借入していた銀行が合併をしてしまい支店名に変更等があった場合、書類の収集やお手続きに時間がかかる場合がございます)
・費用がかさむ恐れがある
(上記2点のお手続きが必要になった際には、完済後すぐに行うお手続きよりも費用がかかってきてしまう恐れがあります)
などのデメリットがあります。
その為、銀行から銀行から住宅ローン完済、抵当権解除の書類がきましたら
早めのお手続きをオススメします。
抵当権の抹消に関してご不明点がございましたら
いつでもお気軽にお問い合わせください。
(初回相談は無料です)
豊田市で司法書士をお探しなら
司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ
スタッフ 丹羽