
2025年4月3日 9:00 am
過去のブログで、株式会社と合同会社についてご案内しました。
合同会社のほか、合名会社、合資会社の2つを合わせた3つの会社形態を総称して、
「持分会社」といいます。
今回は、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)についてご案内します。
持分会社の特徴
持分会社では、会社の構成員を「社員」と呼び、会社形態や社員によって、責任の限度や出資の方法が異なります。
また、株式会社とは定款の絶対的記載事項や登記事項も異なります。
主な特徴は次の通りです。
⑤定款の絶対的記載事項と登記事項
※いずれも、株式会社と異なる事項のみ記載しています。
以上、持分会社についてのご案内でした。
冒頭に記載した「株式会社と合同会社の違いについて」のブログでもご案内のとおり、会社形態により様々な特徴があります。
弊所では、商業登記のご依頼も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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スタッフ 藤川