
2025年6月16日 9:00 am
令和4年9月1日に施行された会社法の改正により、会社の支店所在地における登記制度が廃止されました。
◆改正前
会社は、本店所在地を管轄する登記所の管轄区域外に支店を置く場合、支店の所在地で以下の事項について登記する必要がありました。
①商号
②本店の所在場所
③支店(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限ります。)
例えば、豊田市に本店がある会社Aが、支店を名古屋市に置いた場合、支店についての登記を名古屋法務局岡崎支局のほか、名古屋法務局本局にも申請する必要がありました。
豊田市の商業登記の管轄は名古屋法務局岡崎支局で、名古屋市の商業登記の管轄が名古屋法務局本局となっており、管轄が異なるためです。
◆改正後
今回の会社法改正により、
本店所在地を管轄する登記所の管轄区域外に支店を置く場合においても、その管轄での支店についての登記申請が不要になりました。
上記の例えでは、改正後については、会社Aは名古屋法務局本局での支店の登記申請は不要になります。
しかし、本店の管轄での支店についての登記申請は変わらず必要になりますので、ご注意ください。
以上、支店登記制度の廃止についてのご案内でした。
弊所では商業登記の取り扱いもございますので、ぜひご相談ください。
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スタッフ 藤川