引越しをした際、多くの方がまず行うのが住民票の移動です。
市区町村の窓口で手続きを済ませ、運転免許証や各種契約の住所も変更されるでしょう。
しかし、土地や建物といった不動産を所有している場合、住民票の変更だけでは手続きは完了していません。
不動産の所有者には「住所変更登記」が必要です
不動産を所有している方は、
不動産登記簿に記載されている住所を現住所に合わせて変更する必要があります。
これが「住所変更登記」です。
ところがこの手続きは、
「今すぐ売る予定がないから」
「特に連絡が来るわけでもないから」
といった理由で、つい後回しにされがちです。
2021年(令和3年)の不動産登記法改正により、
住所変更登記は任意ではなく、法律上の義務となりました。
義務化は令和8年4月1日からスタートします。
住所変更があった場合には、その変更日から2年以内に登記内容を変更する必要があり、正当な理由なく放置していると5万円以下の過料(罰金)が科される可能性もあります。
住民票の変更=登記が自動で変わるわけではありません
※法務局へ「スマート変更登記」の手続をすれば、その後は法務局で住所等変更登記をしてくれるため、住所等の変更があるたびに自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。
登記の際には、
「この登記名義人は、以前の住所の本人である」
ということを住民票などの書類で証明する必要があります。
ここで注意!!「改製原住民票」が必要になるケース
多くの市区町村では、住民票のシステム切替に伴い、令和7年頃から自治体ごとに順次住民票が改製されています。
改製日以降に発行される通常の住民票には、改製日より前の氏名・住所の変更履歴が記載されない場合があります。そのため、
- 何度か引越しをしている
- 登記簿上の住所がかなり古い
- 改製日より前に変更した氏名や住所などの履歴が必要
などのような場合は、改製原住民票を取得する必要があります。
改製原住民票とは
法改正やシステムの更新があると新しい様式の住民票に作り替えられますが、
そのとき切替前まで使われていた住民票が「改製原住民票」として自治体に保存されます。
不動産の住所変更登記を長年放置すると、必要書類が増え、手続きが煩雑になる可能性があります。
引越しをしたら「住民票の移動+登記手続き」までがワンセット
引越しをしたら、住民票の変更だけでなく、不動産の住所変更登記まで済ませておくことが重要です。
また、過去の住所や氏名の履歴が多い方は、改製原住民票が必要になる可能性もあります。
「いつかやろう」ではなく、できるうちに整えておくことが、将来の安心につながります。
住所変更登記で、ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。
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スタッフ 倉橋