以前のブログで数次相続の際に、相続登記において2つの遺産分割を同時に行う手続きについて説明させていただきました。
※数次相続とは、第1の相続が開始した後、相続登記(不動産の所有権移転登記)などの相続手続きが行われないまま、第2の相続が開始した場合のことを言います。
以前投稿したブログについては、こちらをご覧ください。
今回は、数次相続が発生している場合の、所有権保存登記について説明させていただきます。
建物の表題登記は義務ですが、所有権保存登記は任意である為、未登記となっている場合があります。このような場合に表題部に所有者として記載されている者が死亡した場合は、表題部所有者の相続人が相続人名義に所有権保存登記をすることができます。
【相続登記の事例】
■被相続人 : 父A(令和6年1月31日に死亡)
■父Aの相続人 : ①母B ②子C(令和6年5月4日に死亡) ③子D
※不動産を相続するのは子Cと子D … 一次相続
■子Cの相続人 : ①子Cの妻 ①孫E ②孫F
※子Cが相続する予定であった不動産は、孫Eが相続 … 二次相続
数次相続に基づく所有権保存登記は、中間の相続が共同相続であっても、最終の相続人名義に直接所有権保存登記することができます。
本事例の場合には、子Dと孫Eとの共有名義にて所有権保存登記の申請をすることができます。
<相続の登記方法>
※表題部の所有者(被相続人)と中間の相続人(死亡者)を記載する。
※相続人全員を記載する。
ちなみに、数次相続があった場合に、所有権移転登記の申請の場合は中間相続が単独相続の場合に限って、最終の相続人に直接相続登記をすることができます。中間が今回の事例のように共同相続の場合には、中間における共同相続の登記をした後に、更に最終の相続人名義に相続による所有権移転登記をすることになります。この理由は、相続人ごとに所有権移転の原因が異なるからです。
これに対して、相続による所有権保存登記の場合には、登記原因を記載しないので中間が共同相続であっても、その登記をすることなく最終の相続人名義に所有権保存登記をすることができるのです。
弊所では、相続の登記手続きのご相談を承っております。
こちらの件について気になる点やご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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スタッフ 倉橋