数次相続とは、第1の相続が開始した後、相続登記(不動産の所有権移転登記)などの相続手続きが行われないまま、第2の相続が開始した場合のことを言います。。
数次相続については、以前のブログで詳しく説明しておりますので、こちらをご覧ください。
今回は数次相続の際に、相続登記において2つの遺産分割を同時に行う手続きについて説明させていただきます。
【相続登記の事例】
■被相続人 : 父A(令和6年1月31日に死亡)
■父Aの相続人 : ①母B ②子C(令和6年5月4日に死亡) ③子D
※不動産を相続するのは子C … 一次相続
■子Cの相続人 : ①子Cの妻 ①孫E ②孫F
※子Cが相続する予定であった不動産は、孫Eが相続 … 二次相続
<遺産分割協議>
数次相続において遺産分割協議を行う場合には、第1の相続の相続人全員及び第2の相続の相続人全員が分割協議に参加しなければなりません。
<遺産分割協議書の作成>
◆今回の事例で、亡父Aの不動産の相続人である、亡子Cの相続人「孫E」が不動産を取得したい場合は、
①亡子Cが遺産分割により不動産を相続したという「遺産分割協議証明書」を作成(一次相続)。
※亡子Cの生前に亡父Aの相続人との間で遺産分割協議がされ、登記の申請に係る権利変動が有効に成立していたことを確認出来る証明書となる。
②さらに、亡子Cが相続した不動産について、孫Eが相続するという「遺産分割協議書」を作成(二次相続)。
というように、それぞれで「遺産分割協議証明書」と「遺産分割協議書」を作成します。
◆一次相続と二次相続の内容を1通の遺産分割協議書で作成することもできます。この場合一次相続から二次相続までの過程(相続の事実とその年月日)を遺産分割協議書に記載します。また、相続関係が分かるように、最初の被相続人の相続人が誰で、二次相続の被相続人の相続人が誰であるかを記載します。
<相続の登記方法>
登記は、現実の物件変動の過程をそのまま表すのが原則であり、この原則に基づけば、数次相続の場合には、一次相続の「亡父A→相続人亡子Cの登記」、二次相続の「亡子C→相続人孫Eの登記」と順次、所有権移転登記を行うことになります。ただし、数次相続の場合には、中間において単独相続の場合に限り、1つの申請書で相続登記を申請することができます。
この場合の登記申請書の記載方法は以下の通りです。
当事務所では、遺産分割協議書の作成手続きや相続登記を行っております。
遺産分割協議書作成や相続登記に関して気になる点やご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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スタッフ 倉橋