2024年10月28日 9:00 am

新築で住宅を建てた場合、必要となる不動産登記の一つに所有権保存登記があります。

 

建物の表題登記と保存登記について

 

 

所有権保存登記を行う場合、他の登記申請時と同様登録免許税が生じます。

固定資産税課税明細書に記載がある建物であれば問題ありませんが、記載がない場合、課税される価格はどのように決められているのでしょうか?

 


 

基本的には、固定資産税課税明細書等に記載されている固定資産税評価額に対し、決められた税率をかける事で登録免許税を算出します。

 

固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳に登録された基準年度の価格又は比準価格の事を指し、固定資産税・都市計画税・登録免許税・不動産取得税・訴額算定等の基準とされているものです。

 

新築住宅の場合は、すぐに固定資産課税台帳に登録されるわけではないため、自分で計算をし「新築建物課税標準価格」を算出する必要があります。

その際に使用するものがこちらになります。

 

page000001_00837.pdf (moj.go.jp)

 

建てられた構造によって1㎡あたりの価格が異なりますが、

(例)

構造:軽量鉄骨造

床面積:180㎡の建物の場合、

116,000円×180㎡=20,880,000円となります。

そして、この20,880,000円に対し、所有権保存登記の税率をかけ、登録免許税を出します。

 

(例)

大手ハウスメーカーにて長期優良住宅を新築し、住宅用家屋証明書を取得した場合

20,800,000×1/1000=20,880円(100円未満切捨)が登録免許税となります。

 

 

~住宅用家屋証明書とは~

 

※上記の価格表は愛知県の新築住宅に適用となります。

他県の場合は、金額が異なる為注意してください。

 

 

不動産登記についてご不明点がございましたら、いつでもお気軽にお問合せ下さい。

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スタッフ 丹羽