
2025年5月12日 9:00 am
戸籍制度は、法律の改正や命令により、様々な変容を遂げ現行の形式になりました。
よって、戸籍ができた時代によって形式や使用される文言もそれぞれで、普段戸籍に触れる事のない一般の方にとっては読みづらい面もあります。そこで今回は、旧法戸籍の基礎知識としてその様式や語句の紹介をしたいと思います。
旧法戸籍
旧法では、戸主を中心とした家制度に基づいて戸籍が編製されていました。
【特徴】
- 明治31年式戸籍(明治31年7月16日~大正3年12月31日)
「戸主ト為リタル原因及ビ年月日欄」があり、家督相続の年月日が記載される
- 大正4年式戸籍(大正4年1月1日~昭和22年12月31日)
戸籍の事項欄には戸籍事項と身分事項が混在して記載される
【戸籍の編製と消除】
~旧法戸籍の新戸籍編製原因~
➀家督相続
②分家
③一家の創立
④廃家又は絶家の再興
⑤他市町村からの転籍
⑥戸籍の改製
~旧法戸籍の戸籍消除原因~
➀家督相続
②廃家
③絶家
④嫡出でない子が、母の家に入ることができないために一家を創設した後、父が認知をすることで父の家にその者が入った場合
⑤他市町村への転籍
⑥戸籍の改製
~用語解説~
家督相続・・・戸主を別の者に引き継ぐこと
分家・・・ある家に属する家族が、戸主の同意を得て新たに家を設立すること
一家創立・・・法定原因に基づいて新たに一家が設立されること
廃家・・・戸主が家族を連れて他の家に入るため、元の家を廃すること
絶家・・・やむを得ず家が消滅すること
女戸主・・・戸主になった女性のこと
庶子・・・父から認知された非嫡出子
婦・・・戸主以外の人の妻(戸主の子の妻など)
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スタッフ 上村