2024年9月2日 9:00 am

先日、株式会社の機関について一部ご案内させていただきました。

株式会社の機関について(1/2)

 

今回は、残る機関についてご案内させていただきます。

 

指名委員会等設置会社

指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を設置する株式会社を指名委員会等設置会社といいます。(会社法2条12号)

各委員会は取締役の中から選定された3人以上の委員によって構成され、そのうち過半数が社外取締役である必要があります。(会社法400条1~3項)

 

監査等委員会設置会社

監査等委員会を設置した株式会社を監査等委員会設置会社といいます。(会社法2条11号の2)

取締役3名以上、その過半数が社外取締役である必要があります。(会社法331条6項)

 

支配人

会社の本店または支店の事業について包括的権限を有する者として、会社から選任された使用人です。(会社法10、11条)

 

特別取締役

迅速な意思決定を行うために、重要な財産の処分・譲受け並びに多額の借財について決定をする権限を、取締役会から与えられた取締役です。

特別取締役を選任し、特別取締役による議決を有効とするためには、6名以上の取締役の選任、うち1名以上の社外取締役が必要になります。(会社法373条1項)

 

社外取締役

社外取締役とは、株式会社の取締役であって、会社法2条15号のいずれの要件にも該当するものです。

社外取締役は、以下の3つの場合に必要とされています。

・指名委員会等設置会社

各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければなりません。(会社法400条3項)

・監査等委員会設置会社

監査等委員である取締役が3人以上で、その過半数が社外取締役でなければなりません。(会社法331条6項)

・特別取締役による議決の定めを導入する場合

取締役は6人以上で、そのうち1人以上が社外取締役でなければなりません。(会社法373条1項)

また、公開会社であり大会社である監査役会設置会社のうち、金融商品取引法第24条第1項の規定に基づき、その発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣へ提出が義務付けられている会社は、社外取締役が必要となります。(会社法327条の2)

 

社外監査役

社外監査役とは、株式会社の監査役であって、会社法2条16号のいずれの要件にも該当するものをいいます。

監査役会設置会社においては、監査役が3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければなりません。(会社法335条3項)

 

以上、法令により規定された機関が多くあり、設置が義務付けられる機関も一部ございます。また、各機関について詳細な規定が設けられており、大変複雑なものではございますが、順次ご案内させていただければと思います。

 

気になることやご不明点等があればお気軽にご相談ください。

 

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スタッフ 藤川

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