
根抵当権の元本確定前に債務者に相続が開始した場合には、根抵当権者は相続開始時に存在する既発生の債務を担保しますが、債務者の相続人が相続開始後に負担する債務は当然には担保されません。元本を確定させないで引き続き根抵当を継続して債務を当該根抵当権で担保させたい場合には、下記手続きが必要となります。
🌸相続の開始後6カ月以内に
➀相続による債務者の変更登記
②指定債務者の合意の登記
相続開始後6カ月以内に上記➀②の登記をした場合、当該根抵当権は相続開始時に存在する既発生の債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人(指定債務者)が相続開始後に負担する債務を担保します。この合意については、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得る必要はありません。
相続開始後6か月以内に上記➀②の登記をしないと、相続開始時に元本確定し、相続開始時において存在した債務のみが担保されることとなります。
(民法398条の8第2項)
元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
(民法398条の8第4項)
第2項の合意について相続の開始後6箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
(不動産登記法第92条:根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。
弊所では、各種登記手続きのご相談を承っております。
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スタッフ 上村