以前のブログでは、令和3年の不動産登記法の改正により
所有権の登記名義人の住所変更が義務付けされることをお伝えしました。
その際のブログがこちらです。
権利に関する登記の申請は、登記権利者と登記義務者が共同して申請するのが原則ですが、
登記名義人の表示変更(更正)の登記申請は、登記名義人が単独で申請することができます。
今回は、所有者の住所変更(更正)があった場合の事例と登録免許税についてお伝えします。
☝事例1
住所移転が1回の場合
原因は住所移転とし、日付は住民票の写しに記載されている住所を移転した日とします。
住所の届出の日ではありません。
例えば
住所移転日(住所を定めた日) 令和8年〇月1日
住所届出日(転入・転出届を提出した日)令和8年〇月3日
住所変更の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。
☝事例2
住所が数回移転した場合
住所を数回移転した場合でも、変更登記は1件の申請書で行うことができ、
最後の住所移転の日を記載します。
例えば、次のように住所を移転したとすると
①△△市△△町1丁目2番3号(登記事項証明書に記録されている住所)
②平成5年4月1日、✕✕市✕✕町2丁目3番4号へ移転
③令和8年7月1日、現在の住所である〇〇市〇町3丁目5番6号で移転
このように住所を数回移転した場合にも、変更登記は1件の申請書で行うことができます。
上記の事例では、①から③までの住所移転の経緯が分かるものの提出が必要です。
登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。
☝事例3
共有者の住所が移転した場合
不動産を2人以上で共有している場合
例えば、次のようなケースです。
①父と息子名義の土地を購入したが、息子だけ住所を移転した場合
登記の申請は、住所移転した人だけが申請人となる為、父の承諾や申請は不要です。
申請人の息子の住所変更のみ必要で、不動産1個につき1000円です。
②父と息子名義の土地を購入し、同じ日に父と息子が住所移転した場合
申請人は父と息子の2人となりますが、1件の申請書で申請することができます。
登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。
※移転日と移転先が同一であることが条件です。
☝事例4
所有者の住所が住居表示の実施によって変更された場合
住居表示の実施とは、次のようなケースです。
土地区画整理事業の施行により、道路や区画が整備され住所も新しい街区に合わせ、
「豊田市●●町●番地」 から 「豊田市▲▲町▲番地」に変更となった場合。
この場合の住所変更の登録免許税は、非課税です。
☝事例5
住所移転後に住居表示の実施があった場合
例えば、次のようなケースです。
平成10年8月1日住所移転
平成25年4月1日住居表示が実施された場合
住所移転後に住居表示の実施があった場合、
最終の原因が平成25年4月1日住居表示の実施となる。
この場合の住所変更の登録免許税は、非課税です。
☝事例6
住居表示実施後に住所移転した場合
例えば、次のようなケースです。
平成5年4月1日住居表示
平成9年8月1日住所移転 が実施された場合
住居表示実施による変更登記は不要で、住所移転登記が必要となります。
住所変更の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。
登記名義人の住所変更では、事例によっては非課税となる場合があります。
お手続き等、ご不明点ございましたらいつでもご相談ください。
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スタッフ 髙原