相続の承認には、“単純承認”と“限定承認”があり、承認とは別に”相続放棄”も存在します。
・単純承認
相続人が被相続人の遺産(資産・債務問わず)を全て相続する相続形態です。
・限定承認
相続人が、相続によって得た積極財産(資産)の限度においてのみ、被相続人の消極財産(債務)を弁済すべきことの条件を付して行う相続形態です。
・相続放棄
相続人が相続の開始時に「遺産は何も受け取りません」と申請をすることで、初めから相続人ではなかった効果を生じさせる相続形態です。
☆ポイント☆
限定承認・相続放棄に関しては相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して
申請を行わなくてはいけませんが、単純承認に関しては申請をする必要がありません。
また、限定承認に関して、相続人が複数いる場合は、
相続人全員で家庭裁判所に申請をしなくてはならない為、相続人の中に1人でも反対をしている人がいる場合は限定承認を行うことは難しくなってしまいます。
(相続放棄に関しては単独で行うことができます。)
注意点
①被相続人が多額の債務を遺して亡くなった場合
債務を相続した場合に相続人に支払い能力があれば問題はありませんが、
支払い能力がない場合は、速やかに相続放棄を行うのがおすすめです。
しかし、相続放棄の手続きを相続の開始を知った時から3か月以内に行わないでいると
「単純承認」とみなされてしまい、多額の債務を抱える事となってしまう恐れがあります。
②被相続人が合計2億円の積極財産(資産)と2億5千万円の消極財産(負債)
を遺して亡くなった場合
限定承認として申請をすると、
「2億5千万円の債務に対して、2億円しか支払えないなら、2億円は返済してもらって残りの5千万円は返済しなくてもよい」となります。
しかし、これも家庭裁判所への申請期間を過ぎてしまった場合は、単純承認とみなされ債務全額を支払わなくてはならない恐れもあるので注意が必要です。
上記のようにならない為には?
将来自分が相続人となりえる場合を想定し、被相続人に該当する人(両親・子供など)の
ある程度の経済状況(資産や債務がどのくらいあるのか)を家族会議し、相続が発生した際にスムーズに承認・放棄が行えるようにしておくことをオススメします。
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スタッフ 丹羽