2023年8月3日 11:40 am
土地や建物をお持ちの方が亡くなった場合、その名義を変更するための登記は、
これまで義務ではありませんでした。
2024年4月1日から義務になります!
正当な理由がなく相続登記を放置した場合、
→10万円以下の罰金(過料)になります。
これは、既に亡くなられた方の名義になっているすべての土地・建物も対象です。
お父さんやお爺さんがお持ちの土地は名義変更されていますか?
お母さんやおばあさんがお持ちの建物は名義変更されていますか?
以前書いた「土地や建物の名義のご確認方法」についてのブログはこちら
是非、ご一読ください。
◆登録免許税が免税される場合があります◆
1.相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合
2.土地の評価額が100万円以下の場合
3.表題部所有者の相続人名義で土地の所有権保存登記をする場合
免税期間はいずれも2025年3月31日までです。
■令和4年4月1日版|相続登記について登録免許が免税される場合があります|法務省民事局
登録免許税が免税(0円)になるケースがあります。
ですが、少しわかりにくいかもしれません。そもそも登記事項証明書を見たことない方や、所有権保存の意味が分からないような方(たいていの方はそうですが)は、ご自身では判断できないはずです。
正しく相続登記を行うためにも、なるべく安く相続登記を行うためにも、判断に迷ったら相続手続きのプロ 司法書士にまずは相談されることをおすすめします。
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