【相続関係説明図とは】
相続関係説明図とは、死亡した被相続人とその相続人全員の関係等を記載し、図式化した一覧図のことを言います。
相続登記の場面では、被相続人の相続関係を証明する戸籍謄本等の情報を一覧にまとめた書類として使用し、登記申請書に添付します。相続を証する書面(登記原因証明情報)として添付した戸籍謄本等とあわせて相続関係説明図を提出することで、提出した戸籍謄本等の原本を返却してもらうことができます。この場合、戸籍謄本等のコピーの作成・提出は不要です。
【相続関係説明図作成に必要な書類】
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び改製原戸籍謄本、除籍謄本
②被相続人の最後の住所の分かる戸籍の附票の写しもしくは住民票の除票
③相続人の現在戸籍の謄抄本
④相続人の現住所の分かる住民票の写しもしくは戸籍の附票の写し
【相続関係説明図の作成】
◆相続関係説明図に記載する情報
相続関係説明図には、戸籍謄本等に記載されている情報の全てが必要というわけではありませんが、取得した戸籍謄本等の中から必要な情報を整理して記載する必要があります。
①被相続人について … 氏名、出生日、死亡日、最後の本籍地、最後の住所、不動産登記事項証明書上の住所を記載
②相続人について … 氏名、出生日、現在の住所を記載
◆相続関係説明図の記載内容及び書き方
相続関係説明図は書き方が指定されているわけではありませんが、記載しなくてはいけない内容は決まっています。
①タイトル
②被相続人の情報
③相続人の情報 … 氏名、出生日、現在の住所の他に被相続人から見て相続人がどのような関係なのか、続柄(妻・夫・長男・長女等)を記載する必要があります。この他にも、不動産を相続するのか、しないのかも明確にしておく必要があります。
以上の全ての情報を漏れなく記載した後、右下に「戸籍謄抄本の原本は還付した」や「相続を証する書面は還付した」等の文言を書いておきます。
相続関係説明図の記載例が法務省及び法務局のHPに記載されていますので、相続の結果(法定相続・遺産分割等)に応じて作成してください。
法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
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スタッフ 倉橋