2025年4月7日 9:00 am

以前のブログで、令和8年4月1日施行の職権による住所変更登記に先立って、令和7年4月21日以降に新たに所有権の登記名義人となる場合、原則としてその登記申請時に検索用情報を申し出ることが必要になると記載させていただきました。その際のブログがこちらです。

 

令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について

検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなるという便利な制度です。今回は職権による住所等変更登記の手続きの流れについて記載させていただきます。

 

 

 

【職権による住所等変更登記の手続きの流れ】

 

①前回のブログに記載した方法で申出のあった検索用情報や登記情報は、法務局の検索用情報管理ファイル(職権による住所等変更登記のために必要な事項を記録するファイル)に記録されます。

※氏名・ローマ字氏名・住所以外は公示されません。

 

②法務局では、検索用情報(氏名、氏名の振り仮名(外国人の場合はローマ字氏名)、住所、生年月日)を用いて、住基ネットに住所等の変更を届出していないかどうか定期的に照会をします。

※検索用情報のうち、メールアドレスは照会の対象ではありません。

 

③氏名・住所の変更情報を取得した場合、職権で変更登記をすることについて所有権の登記名義人に意思確認を行います。検索用情報として事前に提供していただいたメールアドレス宛に連絡をします。登記名義人となる者にメールアドレスがない場合には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。

※メールアドレスがない場合は、登記申請と同時にする検索用情報の申出の際に、申請書にその旨を記載する必要があります。

・オンライン申請の場合 … 「その他事項欄」に「権利者Aにつきメールアドレスなし」と入力。

・書面申請の場合    … 権利者のメールアドレス欄に「なし」と記載。

最新の住所を公示することに支障がある者(DV被害者等)も存在し得ることや、住民基本台帳制度の趣旨等を踏まえ、所有権の登記名義人の了解を得た上で、登記官が職権で変更登記をすることとしています。

 

④所有権の登記名義人から了解を得られた場合、職権による変更登記を実施します。

これにより、住所等変更登記の義務は履行済みとなります。

 

 

弊所では、各種登記手続きの相談を承っております。

所有権の移転など、不動産の権利に関する登記に関してご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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スタッフ 倉橋