■■「自筆証書遺言書保管制度」とは■■
令和2年7月10日からスタートした制度で、
自筆証書遺言書を法務局にて保管してくれるというものです。
■■「自筆証書遺言」について■■
「公正証書遺言」とは違い、遺言者が遺言本文の全てを自分で書かなくてはいけない遺言のことです。
以下の点を必ず守る必要があり、抜け漏れがあると遺言書が無効となる可能性があります。
①全文を自筆で書く(財産目録は除く)
原則、遺言者本人が全文を手書きで書かなくてはなりません。
パソコンや携帯電話内などに打ち込み、遺した遺言書は認められず、無効となってしまいます。
(財産目録については、自筆以外の作成が認められています)*1
②作成した日付を明記する
遺言書の作成日は「〇年〇月〇日」と正確に書く必要があります(和暦、西暦どちらでも可)。
「○月吉日」などと書いてある場合や、年を書き忘れた場合などは無効になってしまう恐れがあるので、漏れのないように書くことが重要です。
※複数の遺言書がある場合は、新しい日付のものが有効となります。
③署名・押印をする
作成後の遺言書には、必ず遺言者の署名押印が必要です。署名は必ず自筆で行い、押印も必要となります。
押し忘れた場合はもちろんのこと、陰影が不明瞭な場合や消えている場合にも遺言書が無効になってしまう可能性がある為、注意が必要です。
印鑑は認印でも実印でもどちらでも構いません。
④訂正のルールを守る
訂正にも法律で決められているルールがあり、それを守って訂正しなくてはなりません。
適切に訂正されていないと、その部分が無効となったり、訂正前の記述が有効となったりします。
以前のブログにて、自筆証書遺言書の書き方について細かくご紹介させていただいておりますので、よろしければこちらもご覧ください。
■■「自筆証書遺言」作成後のデメリット■■
このように気を付けるべき点が多いのですが、無事法的に有効な遺言を作成できた後であっても、
・遺言書の紛失・亡失の恐れ
・相続人等による遺言書の破棄・改ざん・隠匿等の危険性
・相続発生時、相続人が遺言書を見つける事ができない
・遺言書発見後、家庭裁判所にて検認が必要になるため、相続の手続きを開始するまでに時間がかかってしまう
などのリスク、デメリットがあります。
■■「自筆証書遺言書保管制度」のメリット■■
これらのデメリットを解決するためにスタートしたのが、「自筆証書遺言管理制度」です。
この制度を活用した場合
・民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかのチェックを受ける事ができる
・原本に加え、画像データとしても保管をしてもらえる
(原本:遺言者死亡後50年間 画像データ:遺言者死亡後150年間)
・家庭裁判所の検認が不要
・相続開始後、相続人は、法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受ける事ができる。
・相続開始後、法務局から相続人へ通知が届く
(保管制度を利用する際に、遺言者が予め通知をしてもらう人を決めて伝えておくと、遺言者の死亡の確認が取れた時点で、指定した人に対し、遺言書が保管されている旨の通知が届きます)
などのメリットがあります。
もし今後、「自筆証書遺言を遺そうかな」とご検討されている方は、この制度を活用してみるのもいいかもしれませんね!
【注意点】
法務局は遺言者や相続人の為に、保管のみを行っています。
その為、
・遺言の内容に関しての相談
・保管された遺言書の有効性を保証すること
はできません。
*1:現在「本文は手書き」が義務の自筆証書遺言ですが、先日当ブログでご紹介したとおり、
「法務省は今後パソコンやスマホなどを使った遺言書の作成を認める方針で、月内にも有識者会議を設置し、民法改正の具体的な内容を詰める」とのことです。
“遺言書の書き方がわからなくて不安”、“有効性のある遺言書を作成して遺したい”との事であれば、「公正証書遺言書」を作成するのもいいかもしれません。
当事務所でも遺言書の作成業務を行っていますので、お気軽にご相談ください。
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スタッフ 丹羽