2026年9月3日 9:00 am
親が亡くなり農地を相続することになったら・・・
「親は農業をしていたけれど、自分は会社員。とりあえず自分の名義に変えておけばいいか」
実は、名義変更だけで終わりではありません。
農地を相続した場合には、主に
① 相続登記(法務局)
② 農業委員会への届出(農地法第3条の3)
という2つの手続きが必要です。
相続登記は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請することが義務付けられています。
(令和6年4月1日から義務化されました)
また、農地については、相続によって農地の権利を取得したことを、その農地がある市町村の農業委員会へ届け出る必要があります。
「うちは農地なんてない」と思っていても要注意!
農地法でいう『農地』は、登記簿上の地目だけで決まるものではありません。
「耕作の目的に供される土地」かどうか、つまり土地が実際にどのような状態で、どのように利用されているかという「現況」が重要になります。
たとえば、
「昔は畑だったけれど、今は家の庭の一部として使っている」
という土地でも、登記簿を確認すると地目が「田」や「畑」のままになっていることがあります。
相続が発生したら、まずは所有している土地について、
「登記上の地目は何になっているのか」
「現在はどのように利用されているのか」
を一度確認してみましょう。
確認してみると、
「ただの庭だと思っていた」
「農地とは知らなかった」
という土地が見つかることもあります。
農地が含まれている場合には、相続登記だけで終わらせず、農業委員会への届出についても忘れずに確認することが大切です。
豊田市で相続登記についてお困りの方は
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スタッフ 松浦