2026年9月3日 9:00 am

親が亡くなり農地を相続することになったら・・・

「親は農業をしていたけれど、自分は会社員。とりあえず自分の名義に変えておけばいいか」

 

実は、名義変更だけで終わりではありません。

 

農地を相続した場合には、主に

 

相続登記(法務局)

農業委員会への届出(農地法第3条の3)

 

という2つの手続きが必要です。

 

相続登記は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請することが義務付けられています。

(令和6年4月1日から義務化されました)

 

農地法第3条の3の規定による届出書とは?

 

また、農地については、相続によって農地の権利を取得したことを、その農地がある市町村の農業委員会へ届け出る必要があります。

 

「うちは農地なんてない」と思っていても要注意!

 

 農地法でいう『農地』は、登記簿上の地目だけで決まるものではありません。

 

「耕作の目的に供される土地」かどうか、つまり土地が実際にどのような状態で、どのように利用されているかという「現況」が重要になります。

 

たとえば、

 

「昔は畑だったけれど、今は家の庭の一部として使っている」

 

という土地でも、登記簿を確認すると地目が「田」や「畑」のままになっていることがあります。

 

相続が発生したら、まずは所有している土地について、

 

「登記上の地目は何になっているのか」

「現在はどのように利用されているのか」

 

を一度確認してみましょう。

 

確認してみると、

「ただの庭だと思っていた」

 

「農地とは知らなかった」

という土地が見つかることもあります。

 

 

農地が含まれている場合には、相続登記だけで終わらせず、農業委員会への届出についても忘れずに確認することが大切です。

 

豊田市で相続登記についてお困りの方は

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スタッフ 松浦