2024年11月28日 9:00 am

先日のブログで、共働きの夫婦が住宅ローンを組む際にとる方法に、ペアローン連帯債務などがあると記載させていただきました。前回はペアローンについて説明させていただきましたので、今回は連帯債務について説明させていただきます。

ペアローンのブログについては、こちらをご参照ください。

 

ペアローンについて


 

【連帯債務とは】

 

共働き夫婦がペアローンを組む場合、夫婦それぞれが借主として1本ずつの住宅ローンを組むのに対し、連帯債務では1本の借入を2人で連帯して契約します。住宅ローンにおける連帯債務とは、どちらかが主債務者、もう一人が連帯債務者となり、それぞれが1本の住宅ローンの債務を同等に負うこととなります。わたしが以前勤めていた金融機関では、ペアローンを借入方法として選択することはできましたが、連帯債務は選択することができませんでした。

連帯債務を選択できる代表的なものとして、住宅金融支援機構のフラット35があります。フラット35の場合、収入合算=連帯債務となっています。収入合算とはお申込み人以外の配偶者や親子等の収入を合算してお申し込みする方法です。連帯債務者同士で合算できる金額には一定の条件があり、フラット35の場合は、申込者の収入に合算できる金額は、「合算者の年収の全額」までとなりますが、合算額が収入合算額の50%を超える場合は、借入期間が短くなることがあります。

連帯債務を利用すると、上記で説明した通り借入額を増やすことができます。2人とも債務者となりますので、住宅ローン控除を受けることができます。ただし、ペアローンと同様連帯債務者が休業しても返済が免除される訳ではないですし、離婚した場合でも連帯債務者の返済はなくなりません。

団体信用生命保険については、主に主債務者または連帯債務者のどちらかしか加入ができません。仮に団体信用生命保険に加入をしていない方に万が一のことがあった場合、住宅ローンの返済がそのまま続くことになるので、注意が必要です。フラット35の場合、「ペア連生団信」というペア加入できるプランがあります。ペア連生団信は、連帯債務のご夫婦(内縁、婚約または同棲パートナーの関係を含む。)向けのプランがあり、ご夫婦のどちらかに万が一のこと(死亡・身体障害)があった場合に住宅の持分や返済割合にかかわらず、以後の返済が不要になります。フラット35の場合はこのような取り決めがありますが、他の金融機関の場合はそれぞれでの決まりがあると思いますので、各金融機関に確認してください。

 


 

【事例】

 

 


 

【登記申請方法】

 

 

複数の者が連帯してその債務を負担する場合、債務者の表示を「連帯債務者」として、複数の者の住所・氏名を明示します。

 

 

住宅ローンを借入することは、一生の内に何度もあることではありませんので、借入する際はよく考えて選択したいものですね。

弊所では、不動産の売買や、住宅ローン関係の登記手続のご相談も承っております。こちらの件について気になることやご不明点等がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

 

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スタッフ 倉橋