2026年6月15日 9:00 am

以前のブログで、スタッフがマイナンバーカードの更新手続きについて触れました。その際の記事はこちらです。

 

【スタッフブログ】マイナンバーカードの更新手続き

 

マイナンバーカードと同様に多くの方が本人確認書類として利用している「運転免許証」ですが、返納した場合に交付請求することができる運転経歴証明書をご存じですか。

 

「運転経歴証明書」とは、運転免許を自主返納した方などに発行される、顔写真付きの公的証明書です。

見た目は運転免許証によく似ていますが、「運転できる資格」を示すものではなく、主に本人確認書類として利用されます。

そこで今回は、運転経歴証明書について解説したいと思います。

 

 

運転経歴証明書に記載される内容は?

 

・氏名

・生年月日

・住所

・運転免許の経歴及び番号(免許証番号と同一)

・顔写真

 

 

誰でも申請できるの?

 

運転経歴証明書は、誰でも申請できるわけではありません。

主に、次のような方が対象となります。

・運転免許を自主返納してから5年以内の方
・運転免許の更新を受けずに失効してから5年以内の方

 

ただし、交通違反等により免許取消しとなった方などは、運転経歴証明書の交付を受けることができません。

申請は本人が行うのが原則ですが、やむを得ない事情により本人が窓口に行けない場合には、代理人による申請が認められることがあります。

ただし、運転免許を失効した方など、代理人による手続きができない場合もありますので、事前に申請先へ確認しておくと安心です。

 

 

どこで申請するの?

 

警察署または運転免許試験場、運転免許センター、交番などで申請し、交付を受けます。

(都道府県により異なります。)

 

 

交付は即日されるの?

 

原則は即日交付されますが、代理人により申請された場合や申請場所によっては後日交付となることがあります。

また、郵送交付を希望することもできます。

 

いつまで使えるの?

 

有効期限はありませんので、一度発行されると基本的には生涯有効です。

 

 

どのような場面で使えるの?

 

例えば、次のような場面で本人確認書類として利用されています。

・銀行口座の開設

・保険加入

・不動産売買

・相続手続

・各種契約手続 など

 

 

<運転経歴証明書に関する注意点>

 

便利な本人確認書類ですが、いくつか注意点もあります。

まず、2012年4月1日より前に発行されたものは、本人確認書類として利用できない場合があります。

また、氏名や住所が変わった場合には、運転経歴証明書の住所変更手続が必要です。

さらに、不動産取引や相続、銀行手続などでは、「本当に本人であるか」という点が厳格に確認されます。

 

そのため、次のような点が重要になります。

・最新の氏名住所になっているか

・顔写真で本人確認ができるか

・印鑑証明書や住民票など、他の資料と内容が一致しているか

 

運転経歴証明書は、運転免許証を返納した後でも利用できる大切な本人確認書類です。

もし本人確認書類にお困りの方は、今後の手続に備えて、運転経歴証明書の取得を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

取得された方は適切に保管・管理しておくことをおすすめします。

 

 

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スタッフ 松浦