
遺言書を作成する上で押さえなくてはいけないのが、「遺留分」にまつわる知識です。
遺留分とは、「相続人の生活を保障するため、最低限の金額は必ず相続できる権利」のことを言います。
以前のブログにて詳しくご紹介させていただいておりますので、よろしければご覧ください。
■遺留分を請求できる期間■
遺留分の請求できる期間は、自分の遺留分が侵害されている遺言書があることを知った日から1年間となります。(※遺言書による遺留分の侵害があった場合)
(※相続が開始してから1年間ではありませんので注意が必要です。)
侵害されていると知った日というのは、自己申告が基本となり、水掛け論になりやすいです。
そのため、遺留分の請求をするのであれば、できれば相続発生から1年以内に行う事が推奨されます。
■遺留分を減らす方法■
①遺留分を生前に放棄してもらう
(例) 母、長男、長女の3人家族がいたとします。
長男は素行が悪く、母のお金を無心し、自由気ままに暮らしていました。
そんな姿を見ていた母と長女は、母が亡くなった後の遺産を長男には渡したくないと思うようになりました。
母が亡くなった際の相続人は長男、長女となり、2分の1ずつの法定相続分があります。
その為、母が遺言書で「遺産は全て長女に相続させ、長男には一円も相続させない」と遺したとしても、
長男には遺留分がある為、遺留分を主張し、認められた場合は遺産の4分の1を受け取ることができてしまうのです。
(遺留分が認められた場合は、法定相続分×2分の1(相続人が子供のみの割合)
このような事にならない為の方法としては、
母の相続が発生する前に、長男に遺留分を放棄してもらう事です。
放棄してもらうには、長男本人が家庭裁判所に出向き、手続きを行うことで放棄することができます。
しかし、遺産を相続できる権利を自ら放棄する人は少ない為、
実際には、「先に○○円の生前贈与をするから、遺留分の放棄をしてほしい」などの交換条件を提示することにより、遺留分の放棄をしてもらうケースもあります。
また、裁判所での手続き後、脅迫等で強引に遺留分の放棄を強要されるケースなどを防ぐため、
家庭裁判所は慎重に審査を行いますので、ご検討されている方は早めにお手続きを行う事をオススメします。
次回は遺留分を減らす方法②をご紹介させていただきます。
豊田市で司法書士をお探しなら
司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ
スタッフ 丹羽