遺言には、普通方式による遺言と特別方式による遺言があります。
普通方式が本来の方式であり、特別方式による遺言は死が差し迫っているなど例外的な場合に認められるものです。
どの方式を選ぶかによって、有効性・費用・手続きの手間が大きく変わります。
本記事では「普通方式」と「特別方式」に分けて、それぞれの特徴・要件・注意点を解説したいと思います。
◆普通方式
普通方式とは、遺言者が通常の生活状況・健康状態にあるときに用いる方式です。
民法では以下の3種類が認められており、それぞれ作成方法や安全性・費用が異なります。
① 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付・氏名をすべて自分で手書きし、押印することで成立する方式です。
証人や公証人は一切不要で、特別な費用もかかりません。
いつでも・どこでも作成でき、内容を誰にも知られずに遺言を残せることが最大の利点です。
ただし、注意すべき点もいくつかあります。
自宅で保管する場合は紛失・偽造・隠匿のリスクがあるほか、遺言書が相続人に発見されないまま放置される恐れもあります。
また、日付の記載漏れや全文の自書要件を満たしていないなど方式に不備があると遺言書として無効になってしまう点にも注意が必要です。
遺言者が死亡した後、相続人は原則として家庭裁判所での「検認」手続きを経なければ内容を執行できません。
財産目録についてはパソコン作成も認められていますが、本文・日付・氏名は必ず自書が必要です。
【注意事項】
紛失・偽造・隠匿のリスクがある
発見されない可能性がある
方式不備により無効になるおそれ
検認が必要
遺言書作成時の注意点に関する過去のブログ記事はこちらです。
法務局による保管制度を検討
自筆証書遺言を法務局に預けると、検認が不要になり、紛失・偽造・未発見のリスクも大幅に軽減されます。
方式の確認も行われるため、不備による無効リスクの軽減にもつながります。
自筆証書遺言の弱点を補う重要な制度として近年注目されています。
自筆証書遺言書保管制度に関する過去のブログ記事はこちらです。
② 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成に関与し、公証役場で保管される最も信頼性の高い方式です。
遺言者は証人2名以上の立会いのもとで遺言の内容を公証人に口授し、公証人がそれを筆記・読み聞かせ・承認するという手順で作成します。
原本は公証役場に保管されるため、紛失・偽造のリスクがなく、相続発生後に家庭裁判所の検認も不要です。
実務上、最も安全・確実な遺言方式として推奨されます。
一方で、公証人手数料など一定の費用がかかること、事前に公証役場との調整・日程確保が必要なことが手間として挙げられます。
また、作成にあたって公証人と証人に内容を開示する必要があるため、遺言の内容を完全に秘密にしておくことができない点もあげられます。
③ 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在だけを公証できる方式です。
遺言者が自ら署名・押印した封書を、公証人と証人2名以上の前に提出し、遺言者が自己の遺言であることを申述。
公証人が日付と遺言者の申述を封書に記載し、遺言者・証人全員が署名・押印して完成します。
この方式の特徴は、遺言の内容そのものは秘密にできる一方で、遺言書を作成したという事実自体は公証人・証人に知られるため、作成の秘密は保てない点にあります。
また、公証人による内容の確認がないため、方式の不備や文意が不明瞭な記載があった場合に遺言の効力が問題となるおそれがあります。
家庭裁判所での検認は必要です。
◆特別方式 ~緊急・特殊な状況での4つの方式~
特別方式による遺言には危急時遺言と隔絶地遺言の2つがあり、
さらに前者は一般危急時遺言と難船危急時遺言に、後者は一般隔絶地遺言と船舶隔絶地遺言に分けられます。
危急時遺言— 死が差し迫った状況での遺言
①一般危急時遺言
疾病その他の事由により死亡が切迫している場合に認められる方式です。
証人3名以上の立会いのもと、遺言者が口頭で遺言の趣旨を述べ、証人のうち1名がそれを筆記・読み聞かせ・承認という手順で作成します。
遺言者の署名・押印は不要です。
ただし、遺言作成後20日以内に家庭裁判所に請求して確認を受けなければ効力を生じません。
② 難船危急時遺言
船舶が遭難し、その船舶中で死亡の危機が差し迫っている場合に認められる方式です。
証人2名以上の前で口頭により遺言することができ、書面の作成すら省略できます。
家庭裁判所の確認を受けなければ効力を生じません。
隔絶地遺言— 外部との連絡が困難な状況での遺言
③一般隔絶地遺言
伝染病のために行政処分により隔離されている者が対象となる方式です。
警察官1名と証人1名以上の立会いのもとで遺言を作成します。
遺言書自体は自筆である必要はありませんが,遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければなりません。
隔離という状況ゆえに公証人や通常の証人を集めることが難しいため、警察官が代わりに立会人として関与する点が特徴です。
警察官が関与しているため,家庭裁判所の確認は要しませんが,死亡後の検認は必要です。
④船舶隔絶地遺言
航行中の船舶に乗船している者が対象となる方式です。
船長または事務員1名と証人2名以上の立会いのもとで遺言を作成します。
遺言書自体は自筆である必要はありませんが,遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければなりません。
航行中という特殊な閉鎖環境において、公証人に代わる役割を船長等が担う仕組みです。
船長等が関与しているため,家庭裁判所の確認は要しませんが,死亡後の検認は必要です。
検認に関する過去のブログ記事はこちらです。
特別方式による遺言の失効
特別方式は、普通方式で遺言を作成できない緊急または特殊な状況に限り認められる方式なため、普通方式による遺言が可能であれば,特別方式によることは認められません。
重要な点として、遺言者が普通方式による遺言ができるようになったときから6か月間生存するときは,特別方式による遺言は失効するものとされています。つまり、危機を脱した後は改めて普通方式で遺言を作成し直すことが推奨されます。
まとめ
遺言の方式は、それぞれに特徴と注意点があり、どれが「正解」というわけではありません。
自分の状況や希望に合った方式を選ぶことが大切です。
特に、遺言の内容を確実に実現したいのであれば、公正証書遺言が最も安全な選択肢といえます。
一方で、手軽に始めたい場合は自筆証書遺言から検討し、法務局の保管制度を活用することも有効です。
遺言は「書いて終わり」ではなく、状況の変化に応じて見直すことも重要です。
まずは我々司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
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スタッフ 上村