
遺言執行者の仕事とは??
遺言執行者は遺言執行者は遺言書に書かれた内容を実現させるために必要な手続きをする人であり、
相続財産の目録作成・名義書換手続き・預金の払戻し・財産の引渡しなどを行ったりします。
遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な一切の権利義務を有します。
したがって、遺言執行者が指定されると遺言の範囲内における財産の管理・処分は遺言執行者のみが行うこととなり、
相続人は相続財産を勝手に処分したりすることができなくなります。
遺言執行者を指定するメリット
遺言執行者の指定がない遺言を執行するためには、相続人全員の協力が必要となる場合があります。
しかし、相続人の中で中々協力をしてくれない人がいたり、相続人の数が多い場合には遺言を実現することが困難になってしまったり、
多大な労力や時間を要したりすることもあります。
遺言執行者を指定するメリットは、遺言執行者が相続財産の管理処分を単独で行うことができることです。
相続人の協力を必要としないので、遺言の実現がスムーズにできるのです。
遺言執行者を指定するには
遺言執行者は遺言の中で指定することが可能となっています。
遺言で執行者を定めなかった場合や遺言で指定された人が執行者に就任することを拒否した時、病気などで遺言の執行ができなくなってしまったような場合に関しては
家庭裁判所に申し立てることにより、遺言執行者を選任してもらうことが可能になります。
どんな人を遺言執行者に選ぶの?
未成年者・破産者は遺言執行者にはなれません。
ただ、他には特に制限はなく、相続人・受遺者・全く別の第三者でも遺言執行者に指定することができます。
しかし財産目録を作成したり、遺産の名義書換手続きをしたりする必要があるので事務処理能力のある人が良いと思われます。
相続や遺言書に関してお困りごとがありましたらいつでもお気軽にご相談ください。
豊田市で司法書士をお探しなら
司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ。
スタッフ 丹羽