2022年4月28日 11:48 am

大事な財産を意図したとおりに残せるように、遺言書をお考えの方も多いと思います。

実際に当事務所にご相談にみえる方も多くいらっしゃいます。

 

遺言書に「この不動産は〇〇に相続させる」と書いた、その不動産。

そもそもあなたのですか?

あなたの名義ですか?他の家族の名義になっていませんか?

 

 

その確認ができていないと、せっかく遺言書を書いてもあなたの意図したとおりの効果を生じさせることができなくなってしまいますよ。

せっかく遺言書に書いたのに、自分の名義になっていなかった!というケース、よくあるんです。

 

土地の名義の確認方法はこちらをご覧ください。

「土地や建物の名義のご確認方法【相続登記の義務化】」

 

意図したとおりの効果を生じさせることができる遺言書を確実に作成するためには、相続のプロ 司法書士にご相談ください。

 

当事務所では初回のご相談料が無料です。お気軽にご連絡ください。

 

豊田市で司法書士をお探しなら

司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ。